○阿久根市職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和2年11月4日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、良好な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第2条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所及び職務に従事する場所以外の場所であって実質的に職場の延長線上と考えられるものを含む。

(3) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるようなものをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること若しくは事務処理能力が低下したことに関する言動により、職場環境を害すること。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職場環境を害すること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職場環境を害すること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職場環境を害すること。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるよう良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントにより職員の職場環境が害された場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理又は監督する地位にある職員は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導により、ハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。

(研修等の実施)

第5条 市長は、ハラスメントの防止のため、研修その他必要な教育を通じ職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

(相談窓口の設置)

第6条 市長は、相談等に対応するため、相談等を処理する窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課職員係に設置し、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。

2 総務課職員係は、相談窓口に相談等を受ける職員(以下「セクハラ等相談員」という。)を複数配置し、相談等を受ける場合は、相談等が円滑に行われるよう必要な配慮をしなければならない。

3 セクハラ等相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、セクハラ等相談員は、当事者のプライバシーを保護し、かつ、相談等の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう十分留意しなければならない。

4 相談等は、当事者以外の第三者からも申し出ることができるものとする。

5 セクハラ等相談員は、相談等を受けた場合は、相談記録簿(別記様式)により、相談等の内容を速やかに相談窓口に報告するものとする。

6 相談窓口は、処理経過及び結果について記録し、保管するものとする。

(対応措置)

第7条 任命権者は、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、ハラスメントの行為者及びその所属長に対し、懲戒処分を含めた人事管理上の措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(セクシュアルハラスメントの防止に関する規程の廃止)

2 セクシュアルハラスメントの防止に関する規程(平成11年阿久根市訓令第16号)は、廃止する。

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阿久根市職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和2年11月4日 訓令第9号

(令和2年11月4日施行)