○阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付要綱

令和2年9月23日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国人技能実習生(以下「実習生」という。)を受け入れる事業者であって、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実習生入国時における一定期間待機等の措置を講ずる事業者に対し、これらの措置に係る支援を行い、技能実習の円滑な実施を図るため、予算の範囲内で阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有している事業者であって、実習生を受け入れる者であること。

(2) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 補助金の補助対象となる実習生について、過去に国又は県その他団体からの同様の補助制度の適用を受けたことがないこと。

(補助対象となる技能実習)

第3条 補助対象となる技能実習は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づき市内において実施される技能実習であって、次に掲げるものとする。

(1) 第1号団体監理型技能実習

(2) 第3号団体監理型技能実習(開始前又は開始後1年以内の一時帰国が必要なものに限る。)

(補助対象となる経費)

第4条 補助対象となる経費は、前条に規定する補助対象となる技能実習を実施する際に事業者が負担した次の経費の合計額とする。ただし、任意の出入国に係るものを除く。

(1) 宿泊費 入国から14日間の待機期間に係る費用

(2) 交通費 14日間の待機を伴う受入れを行うことで新たに要した費用(ガソリン代、高速道路利用料金、レンタカー代等)

(3) その他市長が必要と認める費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、技能実習生(以下「実習生」という。)1人に係る前条の経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は当該端数を切り捨てた額とし、9万5,000円を限度とする。)の実習生の人数分の合計額とする。

2 前項の経費には、実習生全員に係る共通の経費がある場合の当該経費を実習生の人数で除した額(その額に円未満の端数がある場合は当該端数を切り捨てた額)を含むものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 技能実習計画認定通知書の写し

(2) 出入国が分かる書類の写し

(3) 補助対象経費の支出を証する書類(領収書等)

(4) 市内に事業所を有し事業を行っていることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請期限は、令和4年3月31日とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定及び額の確定を行い、阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付決定及び確定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 第7条の規定に基づく通知を受けた者は、補助金の請求に当たっては、阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付手続の特例)

第9条 市長は、第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第14条の規定による手続を省略し、補助金を交付することができる。

(申請の取下げ)

第10条 第6条の規定により提出された申請書類に不備があった場合において、市長が申請者に対して当該書類の補正を求めたにもかかわらず、これが行われず補助金の交付を行わなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(調査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、関係書類の提出、事情聴取又は立入検査を求めることができる。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた申請者については、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月告示第67号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の入国に係る技能実習について適用し、同日前の入国に係る技能実習については、なお従前の例による。

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阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付要綱

令和2年9月23日 告示第124号

(令和3年4月1日施行)