○阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付要綱

令和2年8月18日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「食のまち阿久根」の魅力を引き出し、より多くの阿久根ファンを獲得するため、市内で飲食業を営む事業者が実施する店舗の改装等に対し、予算の範囲内において、阿久根市飲食店店舗改装費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲食業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76―飲食店に該当する事業をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号に規定するものを除く。

(2) 店舗 市内に存する飲食業の用に供するための施設であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を受け、飲食スペースを有し年間を通じ営業していること。ただし、コンビニエンスストア、カラオケボックス業を除く。

 賃貸による使用者がある場合(予定を含む。)は、賃貸契約が締結されたものであること。

(3) 改装等 店舗の施設の改修工事、自動販売機その他設備の設置若しくは改修又は従業員の制服その他市長が認める物品の購入をいう。

(4) 自動販売機 店舗(その敷地を含む。)に設置する飲料又は食品の自動販売機であって、設置者が製造する商品を1種類以上含み、かつ、本市の特産品等(市内において生産、捕獲、製造される農林水産物及びこれらの加工品をいう。)が全体の種類の5割以上を占めるものをいう。

(5) 所有者 店舗に係る所有権を有する者をいう。

(6) 使用者 店舗を賃貸により使用する法人又は個人事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、改装等を行う店舗の所有者又は使用者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 改装等について、この要綱その他の制度による助成を受けていないこと。

(2) 改装等を行った日から起算して3年間、当該店舗の転売又は処分を行わないこと。

(3) 市内に主たる事業所、若しくは営業所を有し、かつ、建設業許可を受けている施工業者を利用して店舗の改装等をすること。

(4) 市税その他市に納付すべきものに滞納がないこと。

(5) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる改装等に係る費用とする。

(1) 外壁の張替え、塗装、補修又は補強

(2) 壁、床及び天井の張替え、補修又は補強

(3) トイレの改装(便器の取替えを含む。)

(4) 自動販売機の設置(借上げに係るものを除く。)

(5) 看板及び暖簾の取替え又は補修

(6) 従業員の制服の購入

(7) その他市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は1回限りとし、1補助対象者につき1店舗とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、改装等の着手前に阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に、別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(改装等の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者は、当該決定を受けた改装等の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ阿久根市飲食店店舗改装費等補助金事業計画変更承認申請書(別記第3号様式)に、別表に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付決定通知)

第9条 市長は、前条の規定により変更の承認申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定額に変更が生じる場合は、阿久根市飲食店店舗改装費等補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、当該決定を受けた改装等が完了した翌日から起算して20日が経過した日又は補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、阿久根市飲食店店舗改装費等実績報告書(別記第5号様式)に、別表に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を確定し、阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。

(調査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第14条 市長は、補助対象者が、補助金交付の条件に違反したとき、又は偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月告示第49号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の改装等に係る補助金について適用し、同日前の改装等に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第6条、第8条、第10条関係)

区分

必要書類

当初申請

1 工事に係る改装等

(1) 見積書(内訳明細のついたもの)

(2) 工事箇所及び内容の分かる図面等

(3) 店舗全体及び工事箇所の写真

(4) 店舗改装の承諾書(借家等の場合)

(5) 営業許可証

(6) 市税の滞納がない証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 その他の改装等

(1) 商品カタログ及び見積書

(2) 1の(5)から(7)までに掲げる書類

変更申請

当初申請のうち変更に係る書類

実績報告

(1) 施工業者の発行する工事完了証明書(工事に係る改装等に限る。)

(2) 改装等の写真

(3) 領収書の写し(内訳明細のついたもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

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阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付要綱

令和2年8月18日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)