○阿久根市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年7月13日

告示第98号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画を策定するため、阿久根市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域福祉計画の策定に関する事項

(2) その他計画策定に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 社会福祉団体の関係者

(2) 高齢者団体の関係者

(3) 障がい者団体の関係者

(4) 保健・医療の関係者

(5) 児童福祉の関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員の互選により会長が定められていない場合にあっては、市長が会議を招集する。

阿久根市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年7月13日 告示第98号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
令和2年7月13日 告示第98号