○阿久根市自主文化事業等推進員設置規程

平成30年7月1日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 市民の文化活動の振興に資する事業や芸術に関する事業等(以下「自主文化事業等」という。)の業務を円滑に推進するため、自主文化事業等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任期)

第2条 推進員は、教育委員会が任命し、任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において任命された推進員の任期は、当該年度の末日までとする。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 自主文化事業等の企画等に関すること。

(2) 施設を利用する市及び市民の行うイベントの企画に関すること。

(3) 施設の舞台・音響・照明設備の管理及び運用指導に関すること。

(4) 他自治体の自主文化事業等の情報収集及び連絡調整に関すること。

(5) その他所属長が必要と認めること。

(執務基準)

第4条 推進員は、その業務を遂行するに当たっては、生涯学習課長の指揮を受け、常に公正な業務を行わなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 推進員の勤務日数は、原則として1か月につき12日とし、その勤務日は、生涯学習課長があらかじめ指定するものとする。

2 推進員の1日の勤務時間は、7時間とする。

(報酬及び通勤費相当額)

第6条 推進員の報酬及び通勤費相当額は次のとおりとする。

(1) 報酬 月額105,000円以内において定める額

(2) 通勤費相当額 阿久根市非常勤職員の通勤費用支給要綱(平成27年阿久根市告示第26号)別表左欄に掲げる通勤距離の区分に応じ同表の中欄に掲げる日額に当該月における勤務日数を乗じて得た額を費用弁償として支給する。ただし、同表の右欄に掲げる月額上限額を限度とする。

(3) 前号に規定する通勤費相当額の費用は、当該月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市自主文化事業等推進員設置規程

平成30年7月1日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第1節
沿革情報
平成30年7月1日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号