○阿久根市立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鹿児島県条例第47号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が服務を監督する教育職員(条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が正規の勤務時間(鹿児島県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鹿児島県条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間及び月数の上限)

第2条 教育委員会は、教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(正規の勤務時間から勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間に指定された時間を除いた勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超える月数について6月

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号