○阿久根市商工業振興資金利子補給補助金交付要綱

令和元年12月27日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内商工業者の経営の安定を図るため、予算の範囲内において、設備投資及び運転に係る制度資金等の借入者に対し利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所又は事業所を有する事業者で、阿久根商工会議所(以下「商工会議所」という。)の会員であること(新規創業者に限っては、開業後の資格取得を含む。)

(2) 商工会議所の融資あっせんに基づくこと。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(補助対象資金)

第3条 補助対象となる制度資金は次に掲げるとおりとし、借入期間が3年以上のものとする。ただし、制度資金の借換えの場合にあっては、新たに借り入れた制度資金の額が借換えによって返済した制度資金の元本額を超過する場合に限り、当該超過額を対象とする。

(1) 鹿児島県中小企業制度資金

(2) 株式会社日本政策金融公庫制度資金(教育資金貸付及び恩給担保貸付資金は除く。)

2 前項各号に掲げる資金について、国、県その他団体から補助がある場合は、当該資金は補助対象としない。ただし、市長が必要と認めるときは、その限りでない。

(取扱金融機関等)

第4条 この融資は、日本政策金融公庫並びに市内の鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島相互信用金庫及び鹿児島信用金庫の各支店(以下「取扱金融機関等」という。)から受けるものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は単年度限りとし、毎年1月1日から12月31日までの期間に融資が実行された者に対して交付するものとする。

(補助率及び交付限度額)

第6条 補助率は、当該期間に融資を受けた総額の1パーセント(ただし、借入利率が補助率を下回る場合はその率)以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、融資を受けた年と同一の年において制度資金の借換えを行った場合については、先に融資を受けた制度資金に対する補助金の額は、同項の規定に基づき算出した額又は支払利子額のいずれか少ない額以内の額とする。

3 1事業者への補助額は、10万円を限度とする。

4 第1項及び第2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、商工会議所会頭を代理人として委任し、会頭は、阿久根市商工業振興資金利子補給補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長へ提出するものとする。

(1) 委任状の写し

(2) 金融機関が発行する借入金明細証明書(別記第2号様式)

(3) 補助金額明細表(別記第3号様式)

(4) 納税証明書の写し(法人にあっては、当該法人及びその代表者の納税証明書)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定の通知)

第8条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、会頭に対して阿久根市商工業振興資金利子補給補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第4号様式。以下「補助金交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金を請求しようとするときは、会頭は次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 阿久根市商工業振興資金利子補給補助金交付請求書(別記第5号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第10条 市長は、前条に掲げる書類を受理したのち、これを審査し、適当であると認めたときは、会頭を通じて補助金を交付するものとする。

2 会頭は、前項の補助金の交付を受けたときは、速やかに補助金の交付を受けようとする者に補助金を支給し、商工業振興資金利子補給補助金交付台帳等の関係書類を整備しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金交付決定通知又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付目的、決定通知に付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(2) 申請書若しくは関係書類に虚偽の記載又は不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(融資状況の報告)

第12条 市長は、取扱金融機関等へ融資状況報告書(別記第6号様式)により融資状況の報告を求めることができる。

2 報告月は1月、4月、7月及び10月とする。

3 報告期限は、当該月の10日までとする。

(監督及び指導)

第13条 市長は、当該補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月告示第27号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市商工業振興資金利子補給補助金交付要綱の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和4年9月告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市商工業振興資金利子補給補助金交付要綱

令和元年12月27日 告示第54号

(令和4年9月26日施行)