○阿久根市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

令和元年12月27日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け林振第3―4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき、予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 交付金の交付対象事業、交付対象者、交付対象経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第3条の規定による交付金の交付申請は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)によるものとし、交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(決定の通知)

第4条 規則第6条の規定による交付金の交付決定通知は、森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(交付金の交付の条件)

第5条 規則第5条第2項の規定による条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 交付対象者は、県要領その他関係通達に従わなければならない。

(2) 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、交付に係る事業の終了年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

(3) 交付対象者が交付金の交付に係る条件に違反したときは、交付を受けた金額の全額又は一部を返還させることがある。

(交付金の変更申請)

第6条 規則第8条の交付金に係る事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 交付金の額の増減

(2) 積算基礎森林の面積の変更

2 規則第8条第1項の規定による交付金の変更交付申請は、森林整備地域活動支援交付金変更交付申請書(別記第5号様式)によるものとし、当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金変更計画書(別記第2号様式)

(2) 変更収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 規則第8条第2項に規定する前項の承認は、森林整備地域活動支援交付金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第14条による実績報告書は、森林整備地域活動支援交付金実績報告書(別記第7号様式)によるものとし、当該報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1月以内又は交付決定に係る年度のうち市長が別に定める日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第8条 規則第15条の規定による交付金額の確定通知は、森林整備地域活動支援交付金確定通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(交付金の交付の請求等)

第9条 規則第17条の規定による交付金の交付請求は、森林整備地域活動支援交付金交付請求書(別記第9号様式)によるものとする。

2 交付金の一部又は全部は、概算払により交付することができる。

3 規則第18条の規定による交付金の概算払申請は、森林整備地域活動支援交付金概算払申請書(別記第10号様式)によるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度以後の年度分の交付金について適用する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

交付対象者

交付対象経費

交付金の額

森林経営計画作成促進

県要領第3の2に定める交付対象者

県要領第3の1に定める対象森林において行う県要領第3の2に定める対象行為に要する経費

交付対象経費又は県要領第3の2に定める積算基礎森林の面積に次の各号に掲げる積算基礎森林の区分に応じ当該各号に定める額を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

(1) 経営委託の場合

ア 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 1ha当たり69,000円

イ 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 1ha当たり52,000円

ウ ア及びイ以外の場合 1ha当たり38,000円

(2) 共同計画等の場合

ア 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 1ha当たり39,000円

イ 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 1ha当たり22,000円

ウ ア及びイ以外の場合 1ha当たり8,000円

森林境界の明確化

県要領第4の2に定める交付対象者

県要領第4の1に定める対象森林において行う県要領第4の2に定める対象行為に要する経費

交付対象経費又は県要領第4の2に定める積算基礎森林の面積に次の各号に掲げる積算基礎森林の区分に応じ当該各号に定める額を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

(1) 森林境界の確認を行った場合

ア 不在村森林所有者が現地立会を行った場合 1ha当たり29,000円

イ ア以外の場合 1ha当たり16,000円

(2) 森林境界の測量を行った場合

ア 不在村森林所有者が現地立会を行った場合 1ha当たり58,000円

イ ア以外の場合 1ha当たり45,000円

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

県要領第5の2に定める交付対象者

県要領第5の1に定める対象森林において行う県要領第5の2に定める対象行為に要する経費

交付対象経費又は県要領第5の2に定める積算基礎森林の面積に1ha当たり40,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

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阿久根市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

令和元年12月27日 告示第52号

(令和元年12月27日施行)