○阿久根市体験型観光コンテンツ開発等事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の魅力の発信を通じた観光の振興を図るため、体験型観光コンテンツの開発及び改良に関する事業(以下「事業」という。)に取り組む者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「体験型観光」とは、自然、食、文化、人など本市の地域資源を活用し、体験プログラムをはじめとする取組を通じて、旅行者が市内に滞在し、本市の魅力を体感できる観光の形態をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、事業に取り組む個人又は法人若しくは団体とし、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 市内に住所又は事務所、店舗若しくは事業所を有すること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 既に補助金の交付を受けた事業又は当該事業と同様の内容と認められる事業ではないこと。

(4) 個人又は法人若しくは団体の代表者若しくは役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市の区域内において行われる事業であること。

(2) 単なる施設整備、イベントの実施又は情報発信を目的とした事業ではないこと。

(3) 事業の目的、内容及び効果が補助金の目的を達成するものであること。

(4) 翌年度以降も事業の継続が見込まれるものであること。

(5) 行政庁等の許可・認可等が必要な場合は、当該許可・認可等を受けられることが確実に見込まれる事業であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 備品購入費

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 委託料

(5) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助対象事業を実施する前に、阿久根市体験型観光コンテンツ開発等事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 法人又は団体においては、団体等の概要(別記第4号様式)

(4) 納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(実施効果の報告)

第8条 補助金の交付を受け補助対象事業を実施した者は、原則として当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後2年間、毎会計年度終了後30日以内に、その実施効果について、阿久根市体験型観光コンテンツ開発等事業実施効果報告書(別記第5号様式)により報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の効果が前条に規定する申請の際において示された事業効果と比べ十分ではないと認めるときは、その改善のため指導又は助言を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月告示第28号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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阿久根市体験型観光コンテンツ開発等事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)