○阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助事業の償還払いに関する要綱
令和2年3月27日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助事業実施要綱(令和2年阿久根市告示第22号)第2条第1項に規定する対象者(以下「対象者」という。)が、季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を医療機関で接種する場合に要した接種費用を償還払いすることにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(償還払いの対象者)
第2条 予防接種の償還払いを受けることができる者は、対象者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に対象者を養育している者をいう。)とする。
(予防接種依頼書の申請及び交付)
第3条 予防接種の償還払いを希望する者は、子どもインフルエンザ予防接種補助事業実施依頼書交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(償還払いの額)
第4条 償還払いの額は、予防接種1回当たり3,000円又は実際に予防接種に要した費用のいずれか低い方の額を限度とし、本市が決定した額とする。
(償還払いの交付申請)
第5条 償還払いを受けようとする者は、接種日から1年以内に、子どもインフルエンザ予防接種補助事業償還払い交付申請書兼請求書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(対象者氏名、予防接種名、予防接種の費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 予診票の原本又はその写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(償還払いの変更等)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者があるときは、償還払いの交付決定を変更し、又は取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを行った場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に償還払いされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。