○阿久根市子どもインフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る経済的な負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境を整備し、保健及び福祉の向上に資するため、予防接種に要する費用について、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者等)

第2条 予防接種の費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記載されている者で、生後6か月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものとする。

2 事業の対象となる予防接種の実施期間については、市長が別に定める。

(助成の内容)

第3条 市長は、助成対象者に対し、予防接種1回につき3,000円を限度として助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付の回数は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める回数以内とする。

(1) 生後6か月から13歳未満の者 2回

(2) 13歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者 1回

(予防接種の実施)

第4条 予防接種を実施する医療機関は、健康保険証等により、助成対象者であることを確認して、予防接種を実施するものとする。

(指定医療機関での予防接種に係る助成)

第5条 指定医療機関(市が予防接種業務を委託した医療機関又は医師会等をいう。以下同じ。)で予防接種を受けた助成対象者又はその保護者は、予防接種の費用から第3条の助成金の額を差し引いた額を当該指定医療機関に支払うものとする。

2 市長は、助成対象者が指定医療機関で予防接種を受けたときは、当該指定医療機関と締結した委託契約書に基づき、助成金の額に相当する額を支払うものとする。

3 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し予防接種の費用の助成がなされたものとみなす。

(指定医療機関以外の医療機関での予防接種に係る助成)

第6条 指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた助成対象者又はその保護者が、予防接種の費用の助成を受けようとするときは、子どもインフルエンザ予防接種助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関等が発行した領収書

(2) 予防接種に係る予診票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成を決定し、子どもインフルエンザ助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付を決定した日において助成金の請求があったものとして、助成金を交付するものとする。

4 助成金の交付については、阿久根市補助金等交付規則第14条及び第15条に規定する手続は、省略するものとする。

(調査等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、予防接種費用の助成に関し、医療機関に対し必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(助成の取消し等)

第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けたと認めたときは、当該助成の決定を取り消し、助成金(これに相当する額を含む。)を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月告示第15号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助事業の償還払いに関する要綱(令和2年阿久根市告示第23号)は、廃止する。

画像

画像

画像

阿久根市子どもインフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)