○阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもインフルエンザ予防接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた子どもの属する世帯の経済的負担の軽減を図るため、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者等)

第2条 子どもインフルエンザ予防接種補助事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種の実施日(以下「実施日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記載されている者で、実施日の属する年度において18歳以下であるものとする。

2 事業の対象となる予防接種の実施期間については、市長が別に定める。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、予防接種1回につき3,000円とし、補助回数の上限は、次の表のとおりとする。ただし、予防接種に要する費用が、3,000円に満たない場合は、予防接種に要する費用を補助金の額とする。

区分

補助回数の上限

生後6か月以上12歳以下

2回

13歳以上18歳以下

1回

(予防接種の実施等)

第4条 医療機関は、事業に基づき、予防接種を行うときは、健康保険証等により、対象者であることを確認し、予防接種を実施しなければならない。

2 医療機関に対し対象者が支払う額は、予防接種に要する費用から前条に規定する補助金の額を差し引いた額とする。

(補助金の支払等)

第5条 市長は、対象者が医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する補助金の額を予防接種の費用の一部として、医療機関に支払うものとし、これにより、当該対象者に対し予防接種の費用の補助を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払は、前条第1項の規定による予防接種を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)の申請により行うものとする。

3 実施医療機関が補助金を申請するときは、阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助金医療機関用交付申請書(別記第1号様式)に予防接種予診票を添えて、実施月ごとに、実施日の属する月の翌月末日までに市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めるときは阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請した実施医療機関に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた実施医療機関(以下「交付決定医療機関」という。)は、補助金の交付の請求をしようとするときは、阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助金請求書(別記第3号様式)にその他市長が必要と認める書類を添えて実施日の属する月の翌々月末日までに市長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定医療機関に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金を受けた交付決定医療機関があった場合は、当該補助金の全部又は一部を取り消し、補助した額を返還させることができる。

(補助金等交付規則の手続の特例)

第10条 阿久根市補助金等交付規則第14条及び第15条に規定する手続は、省略するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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阿久根市子どもインフルエンザ予防接種補助事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)