○阿久根市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にかけて母子保健及び子育てに関する相談支援等を行う、阿久根市子育て世代包括支援センターの事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置)

第2条 事業を実施するため、阿久根市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する妊産婦等(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条に規定する妊産婦並びに乳児、幼児及びその保護者をいう。以下同じ。)

(2) その他福祉の向上のため、事業による支援が適当と認められる者

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産、育児等に関する相談、情報提供及び助言並びに保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療、福祉等の関係機関との情報収集、情報提供及び連絡調整に関すること。

(5) 関係機関との支援体制づくりに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にかけて行う支援のために必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等その他必要な職員を配置する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月25日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和2年3月25日 告示第20号