○阿久根市非常勤職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年3月31日

規則第8―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、非常勤職員(条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等の根本基準)

第2条 非常勤職員の勤務時間、休暇等を定めるに当たっては、国及び他の地方公共団体の非常勤職員との間に権衡を失しないように適当な考慮を払うものとする。

(勤務時間)

第3条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分までの範囲内とする。

2 非常勤職員の勤務時間の割振りは、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

(休暇の種類)

第4条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(雑則)

第5条 市長は、業務又は勤務条件の特殊性により、第3条及び前条の規定により難い場合は、勤務時間、休暇等について別段の定めをすることがある。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市非常勤職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号の3

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号の3