○寺島宗則記念館の設置及び管理に関する条例

令和2年3月10日

条例第14号

(設置)

第1条 阿久根市指定文化財である松木弘安(寺島宗則)旧家を保全し、寺島宗則の遺徳をしのび、その功績を顕彰及び伝承し、人材の育成及び教育の振興を図るとともに、市民に憩いの場を提供し、さらに、人々の交流を促進するため、寺島宗則記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寺島宗則記念館

(2) 位置 阿久根市脇本8978番地1

(業務)

第3条 記念館の業務は、次のとおりとする。

(1) 記念館の保全に関する業務

(2) 史料の展示及び屋敷内の観覧に関する業務

(3) 寺島宗則の功績の普及啓発に関する業務

(4) 交流人口の増加の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、記念館の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 記念館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 市長は、記念館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 記念館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

4 使用者は、記念館の使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は、使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた事項を変更し、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用許可の目的又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が不正の手段により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用許可を受けた事項を変更し、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において、使用者の損害が生じても、市長は、その責めを負わないものとする。

3 市長は、記念館へ入館する者が、前条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(施設等の原状変更禁止)

第8条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じる損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条の業務

(2) 記念館の使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(3) 施設等の維持管理及び軽微な修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が記念館の管理上必要と認める業務

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

寺島宗則記念館の設置及び管理に関する条例

令和2年3月10日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)