○阿久根市クレジットカード決済システム等導入事業補助金交付要綱
平成31年4月26日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市内の店舗等における決済環境を向上させることにより、訪日外国人旅行者等の観光客を増加させ、地域活性化を図るため、市内で新たにクレジットカード対応据置端末及び電子マネー対応端末を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で、当該店舗等において小売業、宿泊業、飲食サービス業その他これらに類するサービス業を営んでいること。
(2) 市税を滞納していない者
(3) 過去に同一店舗においてこの補助事業の補助金の交付を受けていないこと。
(4) 個人又は法人の代表者若しくは役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員でないこと。
(補助対象経費及び補助要件)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる端末の購入(以下「補助対象事業」という。)に要する経費とする。
(1) クレジットカード決済端末本体
(2) 暗証番号入力用のキーパッド
(3) 電子マネー決済用の非接触リーダライタ
2 補助対象経費の額は、前項の補助対象経費から補助対象事業に対する他の補助金を差し引いた額とする。
3 導入する端末は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
(1) クレジットカード決済端末においては国内だけでなく海外においても広く利用されているクレジットカード決済が1社以上可能であるもの
(2) 電子マネー決済端末においては、全国で相互利用ができる交通系の電子マネー決済が可能であるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿久根市クレジットカード決済システム等導入事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) クレジットカード決済システム等導入事業計画書(別記第2号様式)
(2) 端末導入に係る見積書等
(3) 納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を完了したときは、阿久根市クレジットカード決済システム等導入事業実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 経費の領収書の写し
(2) 導入状況の分かる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定のあった年度の末日とする。
(補助金額の確定)
第8条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて実地調査等を行うものとする。
(補助金の支払)
第10条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) 事業計画を承認なく変更したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この要綱又は阿久根市補助金等交付規則に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。