○阿久根市工場立地法地域準則条例施行規則

平成31年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市工場立地法地域準則条例(平成31年阿久根市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、工場立地法(昭和34年法律第24号)及び条例において使用する用語の例による。

(既存工場に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

第3条 次項に定める場合を除き、既存工場が条例第3条の表に規定する第2種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.10-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。次項において「工場立地法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場が条例第3条の表に規定する第2種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場において、生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前2項の式において、G,P、γ、G0、S,G1、E,E0、E1、n,Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

4 第1項及び第2項の規定は、既存工場が条例第3条の表に規定する第3種区域及び第4種区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、第1項第1号及び第2項第1号中「0.10」とあるのは「0.05」と、第1項第2号及び第2項第2号中「0.15」とあるのは「0.10」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市工場立地法地域準則条例施行規則

平成31年3月22日 規則第4号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成31年3月22日 規則第4号