○阿久根市工場立地法地域準則条例施行規則
平成31年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市工場立地法地域準則条例(平成31年阿久根市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、工場立地法(昭和34年法律第24号)及び条例において使用する用語の例による。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/γ)(0.10-(G0/S))
ただし、(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))
ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
3 前2項の式において、G,P、γ、G0、S,G1、E,E0、E1、n,Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則
この規則は、公布の日から施行する。