○阿久根市新商品開発支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の事業者等が阿久根市独自の観光資源や地域資源を活用した商品やサービスの企画・開発を行うに当たり必要となる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象となる事業者等は、市内の中小企業者・小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは農林水産業者又は市内の中小企業者・小規模企業者若しくは農林水産業者の組織する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の事業者等が継続的な製造及び販売を目的として行う新たな商品の開発事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 試作及び実験に係る原材料費
(2) 機械装置・設備類の購入費及び借上料(据付費を含む。)
(3) 製造及び改良に係る加工料
(4) パッケージ、ラベル等のデザインの開発及び作成に係る経費
(5) 調査分析に係る経費
(6) 専門家等の招へいに係る経費
(7) 施設整備等に係る経費
(8) マーケティング・調査に係る経費
(9) 本事業により開発された新商品を含む商品の商談会への出展等販路開拓・販路拡大に係る経費
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、60万円を限度とする。ただし、第4条第2号に規定する機械装置・設備類の購入費を含む場合は、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付期間は、通算で3か年を限度とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。