○阿久根市防犯灯LED化推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の防犯意識を高め、犯罪の防止と通行の安全を図るため、阿久根市防犯組合連絡協議会(以下「防犯組合」という。)に対し、防犯灯LED化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区等 区又はこれに準ずるものとして市長が認めたものをいう。

(2) 防犯灯 前条の趣旨に適合する施設で、市道等の公道を照らすため、照明器具を電柱、木柱等に設置したものをいう。ただし、設置後における維持管理を当該設置者が行うものに限る。

(3) LED化 防犯灯を蛍光灯又は電球灯からLED灯に更新することをいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

防犯組合

LED化を実施した区等に対し、LED化に要する費用の全部又は一部を補助する事業に要する経費

補助対象経費を合計した額とし、LED化1灯につき12,000円を限度とする。ただし、1灯当たりの経費に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 防犯組合は、補助金の交付を受けようとする場合は、阿久根市防犯灯LED化推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記第2号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿久根市防犯灯LED化推進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により防犯組合に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金交付の目的のため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 防犯組合は、阿久根市防犯灯LED化推進事業が完了したときは、阿久根市防犯灯LED化推進事業実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記第2号様式)

(2) 各区等に対して補助金を交付したことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定通知)

第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは関係書類の審査を行い、事業が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、阿久根市防犯灯LED化推進事業補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により防犯組合に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 防犯組合は、補助金の交付決定を受け、概算払を受けようとするときは、阿久根市防犯灯LED化推進事業補助金概算払交付請求書(別記第6号様式)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。この場合において、精算時に過払いが生じたときは、過払いした額を防犯組合に返還させるものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実施について不正な行為があったとき。

(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反したとき。

(3) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に整備する防犯灯のLED化に係る補助金について適用する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日から5年を経過した日に、その効力を失う。

(令和2年4月告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市防犯灯LED化推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第31号

(令和2年4月6日施行)