○阿久根市いのち支える自殺対策推進協議会設置要綱
平成31年3月29日
告示第27号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第2条の基本理念を踏まえ、関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)が連携し、総合的な自殺対策を協議し推進するため、阿久根市いのち支える自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合的な自殺対策に関すること。
(2) 自殺対策計画に関すること。
(3) 自殺対策の普及啓発に関すること。
(4) 関係機関等の連携体制の確立に関すること。
(5) その他自殺対策の推進に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係機関等を代表する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、副市長をもって充てる。副会長は、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議において必要があるときは、会長は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、こども保健課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。