○阿久根市いのち支える自殺対策推進協議会設置要綱

平成31年3月29日

告示第27号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第2条の基本理念を踏まえ、関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)が連携し、総合的な自殺対策を協議し推進するため、阿久根市いのち支える自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合的な自殺対策に関すること。

(2) 自殺対策計画に関すること。

(3) 自殺対策の普及啓発に関すること。

(4) 関係機関等の連携体制の確立に関すること。

(5) その他自殺対策の推進に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係機関等を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、副市長をもって充てる。副会長は、委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議において必要があるときは、会長は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

阿久根市いのち支える自殺対策推進協議会設置要綱

平成31年3月29日 告示第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 告示第27号