○阿久根市体験型交流事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の交流人口の増加及び魅力の情報発信を図るため、本市の豊かな自然や文化などの資源を活用した体験型交流事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、あくね遊々体験倶楽部とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 受入補助費

(2) 旅費

(3) 研修費

(4) 負担金

(5) 消耗品費

(6) 備品購入費

(7) 広報費

(8) 郵便料

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年7月告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市体験型交流事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。

阿久根市体験型交流事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第23号

(令和6年7月3日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第3節
沿革情報
平成31年3月29日 告示第23号
令和6年7月3日 告示第52号