○阿久根市体験型交流事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の交流人口の増加及び魅力の情報発信を図るため、本市の豊かな自然や文化などの資源を活用した体験型交流事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、あくね遊々体験倶楽部(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 受入補助費
(2) 旅費
(3) 研修費
(4) 負担金
(5) 消耗品費
(6) 備品購入費
(7) 広報費
(8) 郵便料
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第5条 市長は、補助対象者が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。