○阿久根市荒廃農地等利活用促進事業補助金交付要綱
平成30年11月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び荒廃農地等利活用促進交付金実施要領(平成29年3月31日付け28農振第2203号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、荒廃農地の発生防止・解消活動を行う農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し、荒廃農地等利活用促進事業補助金を予算の範囲内において交付することに関し、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者及び対象農地)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、新規に荒廃農地を取得し、又は借り受け、本市で事業を実施する農業者等で、事業を実施する年度から起算して5年間以上継続して耕作しているものとする。
2 補助金の交付の対象となる農地は、実施要綱第3に規定する農地とする。
(補助対象事業の内容)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の事業区分、事業メニュー、事業実施主体、交付要件及び交付率は、別表のとおりとする。
2 事業を委託によらず自ら実施する場合における人件費相当額及び自己所有等機械供用に係る損料相当額は、当該事業実施年度に国が決定した公共工事設計労務単価(基準額)及び土地改良事業等請負工事機械経費算定基準(昭和58年2月28日付け58構改D第147号農林水産省構造改善局長通知)を用いて算出するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿久根市荒廃農地等利活用促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(計画の変更等)
第6条 申請者は、交付申請時における事業計画を変更しようとするときは、阿久根市荒廃農地等利活用促進事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業を完了したときは、阿久根市荒廃農地等利活用促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助金交付確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、実施要綱、実施要領及び規則の規定に基づき交付金の返還等の要件に該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、補助事業者に対し交付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業メニュー | 実施主体 | 交付要件 | 交付率 |
発生防止 | 1 発生防止活動 以下の事業が実施できるものとする。 (1) 発生防止 農地の障害物除去整地等 (2) 土壌改良 障害物除去等がなされた農地における土壌改良 (3) 営農定着 営農資機材等の調達、導入作物の絞り込み、適性確認等 (4) 経営展開 経営相談・指導、マーケットリサーチ、加工品試作、試験販売等の実践 2 施設等補完整備 以下の事業が実施できるものとする。 (1) 基盤整備 ア 農業用用排水施設 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 イ 農道 農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新設、廃止又は変更 ウ 暗きょ排水 暗きょの新設又は変更 エ 客土 農用地につき行う客土 オ 区画整理 農用地の区画形質の変更 カ 農用地保全 農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更 (2) 農業体験施設 市民農園に活用する場合に必要な区画及び園路の整備のほか、利用上必要となる農機具収納施設、休憩施設(滞在施設を除く。)等の設備 (3) 農業用機械・施設 リース方式による農業用機械・施設の導入 | 事業実施主体は、次に掲げる者とする。 (1) 農業者 (2) 農業者等の組織する団体 (3) 民間事業者 (4) 農地中間管理機構 (5) 農業協同組合 (6) 公社(地方公共団体が出資している法人) (7) 土地改良区 | 交付要件は、次に掲げる全ての要件を満たすこと。 (1) 賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受委託によって、荒廃農地の再生作業又は発生防止作業後、当該農地において5年間以上耕作する者であること。 (2) 総事業費が2百万円未満のものに限る。 | 補助金の交付率は定額(事業費の1/2以内とする。) |
再生利用 | 3 再生利用活動 以下の事業が実施できるものとする。 (1) 再生作業 農地の障害物撤去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)等 (2) 土壌改良 1の(2)に同じ。 (3) 営農定着 1の(3)に同じ。 (4) 経営展開 1の(4)に同じ。 4 施設等補完整備 上記2に同じ。 |