○阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、若年末期がん患者が住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、阿久根市とする。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、阿久根市に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず、在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者とする。

(サービス内容)

第4条 支援事業において提供するサービスは、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定された居宅サービス事業所又は市が認めた法人から提供等される訪問介護及び訪問入浴介護(以下「居宅サービス」という。)並びに福祉用具貸与及び福祉用具購入とする。

2 訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とする。

(申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者又は家族(以下「申請者」という。)は、阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用申請書(別記第1号様式)に、末期がんであることが確認できる医師の意見書(別記第2号様式)又は末期がんであることが確認できる書類(以下「医師の意見書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の利用を決定した場合は、申請書及び利用決定通知書の写しを県に提出するものとする。

(県への意見聴取)

第7条 市長は、支援事業利用の決定に当たり必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。

(変更等の届出義務)

第8条 申請者は、支援事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは、阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用変更(廃止)申請書(別記第4号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。

(変更等の決定及び変更通知)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、速やかに変更の可否を決定し、阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用変更決定(却下)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の利用変更を決定した場合は、利用変更申請書及び利用変更決定通知書の写しを県に提出するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。

(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の中止又は取消しをしたときは、阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用取消(中止)通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(サービス等の利用)

第11条 第4条のサービス利用料は、一人当たり次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げるサービスの種類に応じ、同表の右欄に掲げる金額を上限額とする。ただし、18歳又は19歳の者で、小児慢性特定疾病医療費助成を受給していない場合は、同表の左欄の20歳~39歳の区分に掲げるサービスを受給できる。

区分

サービスの種類

サービスに係る利用料の上限額

0歳~19歳

居宅サービス

50,000円(月額)

20歳~39歳

居宅サービス・福祉用具貸与

80,000円(月額)

福祉用具購入

50,000円(1人当たり)

2 第5条に規定する医師の意見書等に係る費用は、一人当たり5,000円を上限額とする。

(利用者負担)

第12条 申請者は、サービス利用料及び医師の意見書等に係る費用の1割に相当する額を負担する。

(公的負担)

第13条 市長は、申請者が利用したサービスに要した費用及び医師の意見書等に係る費用のうち、申請者が負担した額を除いた額(以下「助成金」という。)を負担するものとする。

(サービス提供事業者への依頼)

第14条 申請者は、自らサービスを提供する事業者等(以下「事業者等」という。)へサービスを依頼するものとする。その際、市は、申請者から当該事業者等の選定等について相談があった場合には、介護保険法に基づき県、政令市及び中核市が指定したサービス提供事業者を推奨するなど、必要な情報を提供することとする。

(助成金の請求及び支払)

第15条 事業者等は、サービスの提供を終えたときは、委任状(別記第7号様式)による申請者からの委任を受けた上で、サービスを提供した期間中の助成金をまとめて、阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業助成金交付請求書(別記第8号様式。以下「交付請求書」という。)及び阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施報告書(別記第9号様式。以下「実施報告書」という。)により市長に請求するものとする。ただし、サービスを提供している期間中であっても、月単位で助成金を請求することができるものとする。

2 申請者が、事業所等によるサービス利用料を10割負担した場合は、交付請求書に実施報告書及び領収書を添付の上、市長に助成金を請求するものとする。ただし、サービス提供期間中であっても、月単位で助成金を請求することができるものとする。

3 市長は、事業所等又は申請者からの助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。

4 事業所又は申請者がサービスを利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月告示第36号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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阿久根市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)