○阿久根市漁協経営改善推進資金保証料助成金交付要綱

平成30年12月28日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市内で活動する漁業協同組合の経営改善を促進するため、借換資金(「水産関係民間団体事業実施要領の運用について」(平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)第3の8-2の(2)に定める漁協経営改善推進資金をいう。以下同じ。)を借り入れ、経営改善に取り組む漁業協同組合に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、北さつま漁業協同組合(以下「漁協」という。)とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、借換資金の借入れに必要な漁業信用基金協会の債務保証に係る保証料(以下「保証料」という。)とする。ただし、保証料の算定に用いる保証料率は年1.56パーセントとし、延滞に係るものを除く。

(助成率及び助成対象期間)

第4条 助成率は、0.282パーセントとする。

2 助成金の交付の対象となる期間は、10年以内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 漁協は、助成金の交付を受けようとするときは、阿久根市漁協経営改善推進資金保証料助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 借換資金保証料助成金額計算書(別記第2号様式)

(2) 漁業信用基金協会が発行した申請対象期間における借換資金の保証残高を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定及び確定の通知)

第6条 市長は、交付申請書を受理した場合は、規則第5条及び規則第15条の規定に基づき助成金の交付の決定及び交付額の確定を行い、阿久根市漁協経営改善推進資金保証料助成金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(交付除外事項)

第7条 市長は、漁協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その日以後の助成金を交付しないものとする。

(1) 繰上償還が実施され、本事業の対象となる債務保証が終了したとき。

(2) 本事業の対象となる債務保証が取り消されたとき。

(3) 運用通知第3の8-2の(2)に定める経営改善計画の認定が取り消されたとき。

(4) 誠実に経営改善を行っていないと市長が認めるとき。

2 市長は、漁協の経営改善計画の進捗状況により、その計画期間途中の事業年度において繰越欠損金を解消したと判断したときは、借換資金に係る保証残高の有無にかかわらず、その翌事業年度以後の保証料に係る助成金は交付しないものとする。

(状況報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、漁協に対し、経営改善計画の実施状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

(証拠書類の保管)

第9条 漁協は、助成金等に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整理し、助成金の交付が終了する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定若しくは助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の定めに違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の助成金について適用する。

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阿久根市漁協経営改善推進資金保証料助成金交付要綱

平成30年12月28日 告示第120号

(平成30年12月28日施行)