○阿久根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成31年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。
(記録の保存期間)
第4条 前条の規定に基づき省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(指定介護予防支援事業者の指定等を受けることができる者)
第5条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 阿久根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年阿久根市条例第16号)は、廃止する。