○阿久根市二十歳のつどい実施事業補助金交付要綱

平成30年12月28日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、二十歳のつどいの円滑な実施に資するため、予算の範囲内において二十歳のつどい実施事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、阿久根市二十歳のつどい実行委員会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、二十歳のつどいの実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 通信運搬費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 委託料

(7) 備品購入費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額から他の収入を差し引いた額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第5条 市長は、補助対象者が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和4年3月告示第48号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

阿久根市二十歳のつどい実施事業補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第4節 青少年教育
沿革情報
平成30年12月28日 告示第119号
令和4年3月31日 告示第48号