○阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱(平成2年阿久根市告示第67号)第2条第1号及び第2号に規定する保育対策等促進事業に係る補助金の対象事業のうち、交付基準額について市長が定めるものの額
平成30年11月1日
告示第103号
阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱(平成2年阿久根市告示第67号)第2条第1号及び第2号に規定する保育対策等促進事業に係る補助金の対象事業のうち、交付基準額について市長が定めるものの額を次の表のとおりとし、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。
第1 一時預かり事業
1 一般型
年間延べ利用児童数 | 補助基準額(円) |
300人未満 | 2,751,000 |
300人以上900人未満 | 3,051,000 |
900人以上1,500人未満 | 3,267,000 |
1,500人以上2,100人未満 | 4,719,000 |
2,100人以上2,700人未満 | 6,171,000 |
2,700人以上3,300人未満 | 7,623,000 |
3,300人以上3,900人未満 | 9,075,000 |
3,900人以上4,500人未満 | 10,527,000 |
4,500人以上5,100人未満 | 11,979,000 |
5,100人以上5,700人未満 | 13,431,000 |
5,700人以上6,300人未満 | 14,883,000 |
6,300人以上6,900人未満 | 16,335,000 |
6,900人以上7,500人未満 | 17,787,000 |
7,500人以上8,100人未満 | 19,239,000 |
8,100人以上8,700人未満 | 20,691,000 |
8,700人以上9,300人未満 | 22,143,000 |
9,300人以上9,900人未満 | 23,595,000 |
9,900人以上10,500人未満 | 25,047,000 |
10,500人以上11,100人未満 | 26,499,000 |
11,100人以上11,700人未満 | 27,951,000 |
11,700人以上12,300人未満 | 29,403,000 |
12,300人以上12,900人未満 | 30,855,000 |
12,900人以上13,500人未満 | 32,307,000 |
13,500人以上14,100人未満 | 33,759,000 |
14,100人以上14,700人未満 | 35,211,000 |
14,700人以上15,300人未満 | 36,663,000 |
15,300人以上15,900人未満 | 38,115,000 |
15,900人以上16,500人未満 | 39,567,000 |
16,500人以上17,100人未満 | 41,019,000 |
17,100人以上17,700人未満 | 42,471,000 |
17,700人以上18,300人未満 | 43,923,000 |
18,300人以上18,900人未満 | 45,375,000 |
18,900人以上19,500人未満 | 46,827,000 |
19,500人以上20,100人未満 | 48,279,000 |
20,100人以上 | 別に定める額 |
2 幼稚園型Ⅰ
(1) 在籍園児分((3)を除く。)
次のアからウまでに掲げる区分に応じた年間延べ利用児童数にそれぞれに定める額を乗じて得た額及びエに掲げる額の合計額
ア 基本分(平日の教育時間前後及び長期休業日の利用)
(ア) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設
a 平日 400円
b 長期休業日(8時間未満) 400円
c 長期休業日(8時間以上) 800円
(イ) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設
a 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円
(10円未満切捨て)
b 長期休業日(8時間未満) 400円
c 長期休業日(8時間以上) 800円
イ 休日分(土曜日、日曜日、国民の祝日等の利用) 800円
ウ 長時間加算
(ア) アの(ア)のa及びアの(イ)のaについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)、アの(ア)のc、アの(イ)のc及びイについては8時間を超えた利用の場合
a 超えた利用時間が2時間未満 150円
b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円
c 超えた利用時間が3時間以上 450円
(イ) アの(ア)のb及びアの(イ)のbについては4時間を超えた利用の場合
a 超えた利用時間が2時間未満 100円
b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円
c 超えた利用時間が3時間以上 300円
エ 保育体制充実加算
(ア) 次のa又はbに該当しc及びdに該当する施設 2,892,400円
(イ) 次のa又はbに該当しc及びeに該当する施設 1,446,200円
a 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。
b 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。
c 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。
d 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。
e 教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。
(2) 在籍園児以外の児童分((3)を除く。)
次のア及びイに掲げる区分に応じた年間延べ利用児童数にそれぞれに定める額を乗じて得た額の合計額
ア 8時間以下の利用 800円
イ 長時間加算(8時間を超える利用) 150円
(3) 特別な支援を要する児童分
次のいずれかに該当する児童1人につき日額4,000円を乗じて得た額とし、1施設当たりの年額は、10,223,000円を上限とする。ただし、特別な支援を要する児童の受け入れ促進に資する措置に係る基準額を適用したことにより、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。
ア 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童
イ 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童
第2 延長保育事業
1 保育短時間認定
次に掲げる延長時間の区分に応じ、それぞれ定める額を在籍児童1人当たり年額とする。
(1) 1時間(1時間以上の延長保育を実施しており平均対象児童数が1人以上いること。((2)及び(3)を除く。)) 18,800円
(2) 2時間(2時間以上の延長保育を実施しており平均対象児童数が1人以上いること。(3)を除く。) 37,600円
(3) 3時間(3時間以上の延長保育を実施しており平均対象児童数が1人以上いること。) 56,400円
2 保育標準時間認定
次に掲げる延長時間の区分に応じ、それぞれ定める額を1事業当たり年額とする。
(1) 30分(30分以上の延長保育を実施しており平均対象児童数が1人以上いること。((2)から(5)まで(3)を除く。)) 300,000円
(2) 1時間(1時間以上の延長保育を実施しており平均対象児童数が6人以上いること。((3)から(5)までを除く。)) 1,667,000円
(3) 2時間以上4時間未満(2時間以上4時間未満の延長保育を実施しており平均対象児童数が3人以上いること。((4)及び(5)を除く。)) 2,640,000円
(4) 4時間以上6時間未満(4時間以上6時間未満の延長保育を実施しており平均対象児童数が3人以上いること。((5)を除く。)) 5,510,000円
(5) 6時間以上(6時間以上の延長保育を実施しており平均対象児童数が3人以上いること。) 6,485,000円
前文(抄)(令和元年9月告示第24号)
告示の日から施行する。
前文(抄)(令和2年10月告示第129号)
告示の日から施行する。
前文(抄)(令和4年1月告示第4号)
告示の日から施行する。
前文(抄)(令和4年11月告示第100号)
告示の日から施行する。
前文(抄)(令和5年12月告示第104号)
告示の日から施行し、改正後の告示の規定は、令和5年4月1日から適用する。