○阿久根市消防団応援の店事業実施要綱
平成30年10月30日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の消防団活動への理解を深め、消防団への加入を促進するとともに地域経済の活性化を図るため、市内にある事業所又は店舗(以下「事業所等」という。)が阿久根市消防団員及びその家族(以下「団員等」という。)に対して、自主的に優遇サービスを提供し消防団活動を支援する阿久根市消防団応援の店(以下「応援の店」という。)事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 応援の店として登録しようとする事業所等は、阿久根市消防団応援の店登録申込書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。ただし、次に掲げる者が営む事業所等については、登録の申込みを行うことができない。
(1) 公序良俗に反する者
(2) 特定の政治活動や宗教活動に関わっている者
(3) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団の関与が認められる者及び同条第2号に規定する暴力団員等である者
(4) 地域住民の利益を害すると認められる者
(5) その他公益上登録しないことが適当であると市長が認める者
2 市長は、前項の申込書の内容を審査し、適当と認めたときは、応援の店に登録するものとする。
3 市長は、阿久根市消防団応援の店登録管理簿(別記第2号様式)を備え付け、事業所等の名称、所在地など必要事項を記録するものとする。
(表示証の表示等)
第4条 応援事業所は、当該事業所の見えやすい場所に表示証を表示することとし、また、当該事業所のパンフレット、ホームページ等に応援の店である旨を明記することができるものとする。
(優遇サービスの提供等)
第5条 優遇サービスの提供又は消防団活動の支援内容については、それぞれの応援事業所が任意に定めることとする。
(登録内容の変更)
第6条 応援事業所は、登録証の内容に変更があったときは、速やかに市長に阿久根市消防団応援の店登録内容変更届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、応援事業所が偽りその他不正の手段により登録証の交付を受けたとき、又は応援の店としての登録が適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
2 前項の規定により登録を取り消された応援事業所は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。
(登録の廃止)
第8条 応援事業所は、提供するサービスを終了し、又は事業を廃止するときは、阿久根市消防団応援の店登録廃止届(別記第5号様式)に登録証及び表示証を添えて市長に届け出るものとする。
(団員証)
第9条 阿久根市消防団長(以下「団長」という。)は、団員に阿久根市消防団員証(別記第6号様式。以下「団員証」という。)を交付するものとする。
2 団員等は、応援事業所からサービスの提供を受けようとするときは団員証を提示しなければならない。
3 団員は、団員証の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団員は、交付された団員証を他人に貸与又は譲渡してはならない。
(2) 団員は、団員証を紛失したとき、又は氏名等の変更があったときは、団長に報告しなければならない。
(3) 団員は、退団したときは、団長に団員証を返還しなければならない。
4 団長は、団員等が前項の規定に違反すると認めるときは、団員証の交付を取り消すことができるものとする。
(公表)
第10条 市長は、応援の店の名称、住所、サービスの内容その他必要な事項について、広報誌、ホームページ等で公表できるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、応援の店事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。