○阿久根市土地改良事業補助金交付等要綱

平成30年8月2日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業生産基盤及び生活基盤の整備を進め、農林業経営における作業の効率化と環境の保全を図るため、国又は県の補助事業等に該当しない土地改良事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において阿久根市単独土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、又は必要な原材料を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付等対象者)

第2条 補助金の交付又は原材料の支給(以下「補助金交付等」という。)の対象となる者は、本市に属する土地改良区、区又は本市の区域内にある土地の所有者若しくは管理者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)で組織する団体とする。

(補助金交付等対象事業等)

第3条 補助金交付等の対象事業、対象経費等、条件及び補助の内容は、別表のとおりとする。

(補助金交付手続等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続その他の事項については、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)の定めるところによる。

(原材料の支給手続)

第5条 原材料の支給を受けようとする団体は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、原材料の支給を決定し支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。

2 農道急坂局部舗装事業補助金交付要領(昭和60年阿久根市告示第39号)は、廃止する。

(令和7年3月告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市単独土地改良事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の補助金交付等について適用する。

別表(第3条関係)

対象事業

対象経費

条件

補助の内容

水田かんがい排水事業

用水路、排水路井堰、ため池等の新設及び改良に要する費用

受益戸数が2戸以上であること。

補助金の交付(補助対象経費の10分の7以内の額の補助金の交付をいう。以下同じ。)

農道整備事業

農道の新設及び改良に要する費用

道路の幅員が2m以上で、受益戸数2戸以上であること。

補助金の交付

農道の舗装(急坂部に係るものを除く。)及び舗装する農道に付帯する水路その他の施設の維持補修に要する費用

舗装する道路の幅員が2m以上であること。

補助金の交付

農道及び作業道の急坂部の舗装に要する費用

舗装する道路の急坂部の勾配がおおむね10分の1以上、幅員が2m以上、延長がおおむね100m以上であること。

補助金の交付

農道整備のために用いるグレーダ等の借上げに要する費用

道路の幅員が2m以上、延長がおおむね200m以上であること。

補助金の交付

農道への砂利の散布に要する費用

砂利を散布する道路の幅員が2m以上であること。

交付対象経費に相当する砂利を原材料として支給

農道へ散布した砂利の敷きならしに要する費用

敷きならす道路の幅員が2m以上であること。

補助金の交付

生活道路新設改良

農道、作業道以外の生活道路の新設及び改良に要する費用

道路の幅員が2m以上、延長がおおむね50m以上で、受益戸数2戸以上であること。

補助金の交付

樋門改良事業

樋門の改良に要する費用


補助金の交付

橋りょう新設改良事業

農道の橋りょうの新設及び改良に要する費用


補助金の交付

阿久根市土地改良事業補助金交付等要綱

平成30年8月2日 告示第91号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年8月2日 告示第91号
令和7年3月26日 告示第16号