○阿久根市単独土地改良事業補助金交付要綱
平成30年8月2日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国又は県の補助事業等に該当しない土地改良事業であって、農林業生産基盤及び生活基盤の整備を進め、農林業経営における作業の効率化と環境の保全を図るため、受益者が事業主体となって実施する事業に対し、予算の範囲内において阿久根市単独土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に属する土地改良区、行政区又は本市の区域内にある土地の所有者若しくは管理者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)で組織する団体とする。
(補助金の種類及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、事業の細目、事業実施要件及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(監督等)
第4条 市長は、事業の適正を期するため、必要な調査並びに設計施工の監督及び指示を行うことができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。
2 農道急坂局部舗装事業補助金交付要領(昭和60年阿久根市告示第39号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業の細目 | 事業実施要件 | 補助率(%) |
かんがい排水事業(水田) | 用水路や排水路等の新設改良(井堰・ため池等を含む。) | 受益戸数2戸以上 | 70 |
農道整備事業 | 農道の新設改良 | 受益戸数2戸以上 舗装幅員2.0m以上 | 70 |
農道舗装事業 | 農道の舗装(一般農道。水路等付帯施設の維持補修等も含む。) | 舗装幅員2.0m以上 | 70 |
農道及び作業道急坂局部舗装事業 | 勾配がおおむね10分の1以上の急坂部の舗装(表層厚さ8cm以上のコンクリート舗装とする。) | 路線延長おおむね100m 舗装幅員2.0m以上 | 70 |
生活道路整備事業 | 生活道路の新設改良 | 受益戸数2戸以上 路線延長おおむね50m 幅員2.0m以上 | 70 |
農道整備用グレーダ借上げ | 農道整備のために用いるグレーダ等の借上げ(借上げ先は市と協議して決定し、補助員は補助対象者の負担において従事すること。) | 路線延長おおむね200m 幅員2.0m以上 | 70 |
農道整備用砂利散布 | 農道に整備用の砂利を散布 | 幅員2.0m以上 | 砂利給付 |
樋門改良事業 | 樋門の改良 | 70 | |
橋りょう新設改良事業 | 農道に係る橋りょうの新設改良 | 70 |