○阿久根市単独土地改良事業補助金交付要綱

平成30年8月2日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国又は県の補助事業等に該当しない土地改良事業であって、農林業生産基盤及び生活基盤の整備を進め、農林業経営における作業の効率化と環境の保全を図るため、受益者が事業主体となって実施する事業に対し、予算の範囲内において阿久根市単独土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に属する土地改良区、行政区又は本市の区域内にある土地の所有者若しくは管理者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)で組織する団体とする。

(補助金の種類及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、事業の細目、事業実施要件及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(監督等)

第4条 市長は、事業の適正を期するため、必要な調査並びに設計施工の監督及び指示を行うことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。

2 農道急坂局部舗装事業補助金交付要領(昭和60年阿久根市告示第39号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

事業名

事業の細目

事業実施要件

補助率(%)

かんがい排水事業(水田)

用水路や排水路等の新設改良(井ぜき・ため池等を含む。)

受益戸数2戸以上

70

農道整備事業

農道の新設改良

受益戸数2戸以上

舗装幅員2.0m以上

70

農道舗装事業

農道の舗装(一般農道。水路等付帯施設の維持補修等も含む。)

舗装幅員2.0m以上

70

農道及び作業道急坂局部舗装事業

勾配がおおむね10分の1以上の急坂部の舗装(表層厚さ8cm以上のコンクリート舗装とする。)

路線延長おおむね100m

舗装幅員2.0m以上

70

生活道路整備事業

生活道路の新設改良

受益戸数2戸以上

路線延長おおむね50m

幅員2.0m以上

70

農道整備用グレーダ借上げ

農道整備のために用いるグレーダ等の借上げ(借上げ先は市と協議して決定し、補助員は補助対象者の負担において従事すること。)

路線延長おおむね200m

幅員2.0m以上

70

農道整備用砂利散布

農道に整備用の砂利を散布

幅員2.0m以上

砂利給付

樋門改良事業

樋門の改良


70

橋りょう新設改良事業

農道に係る橋りょうの新設改良


70

阿久根市単独土地改良事業補助金交付要綱

平成30年8月2日 告示第91号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年8月2日 告示第91号