○阿久根市農業活性化事業補助金交付要綱

平成30年8月2日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の活性化と交流人口の増加に資するため、体験型イベントを開催する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、阿久根市の農産物を活用し、阿久根市外に住所を有する者を対象とした体験型イベントを開催する団体とする。この場合において、体験型イベントは、次に掲げるものとする。

(1) 農産物の栽培体験型イベント

(2) 農産物の収穫体験型イベント

(3) 農産物の加工又は料理体験型イベント

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める体験型イベント

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 謝金

(2) 消耗品費

(3) 食糧費

(4) 郵便料

(5) 使用料及び賃借料

(6) 広告宣伝費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第5条 市長は、補助対象者が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。

阿久根市農業活性化事業補助金交付要綱

平成30年8月2日 告示第90号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年8月2日 告示第90号