○阿久根市移住定住促進等事業補助金交付要綱
平成30年7月2日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住又は定住を促進するとともに、地域における世代間の支え合いによる子育て環境の充実を図り、地域経済や自治会活動を活性化させ、良好な地域社会を形成するため、移住定住等をする者に対し、予算の範囲内において阿久根市移住定住促進等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住定住等 移住定住及び父母等との同居等をいう。
(2) 移住定住 本市以外の市区町村に継続して5年以上居住していた者(やむを得ない特別な事情があると市長が認めた者を含む。)が定住の意思をもって本市に転入し、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。
(3) 父母等 補助対象者又はその配偶者の父、母、祖父又は祖母をいう。
(4) 同居等 同居又は父母等が居住する区若しくは父母等の居住地から1キロメートルの範囲内に居住することをいう。
(5) 新築 自己の居住の目的で本市の区域内に住宅を新たに建築することをいう。ただし、阿久根市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成28年阿久根市告示第49号)第2条に規定する危険住宅の移転に係る補助金の交付を受け、又は公共工事に伴う移転補償により新築する場合を除く。(新規購入の場合において同じ。)
(6) 購入 自己の居住の目的で本市の区域内に存する住宅を新たに購入することをいう。
(7) 増改築 現に自ら居住の用に供する住宅又は新たに自己の居住の目的で本市の区域内に存する住宅(賃貸専用の集合住宅を除く。)を増築し、又は改築することをいう。
(8) 木造住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、自ら居住の用に供する木造の家屋(併用住宅であって延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)をいう。
(9) 市内建築業者 本市に居住する個人事業主又は本市に本社若しくは本店を置く法人であって、建築業を営むものをいう。
(10) 市内事業者 本市に居住する個人事業主又は本市に事務所、店舗等を有する法人であって、資材等を販売するものをいう。
(11) 市税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村民税その他保険料等の市区町村が徴収すべきものをいう。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
3 前項の規定により承認の通知を受けた者は、当該通知を受けた後、工事に着手しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) いずれの補助金にも共通する事項 次のいずれかに該当するとき。
ア 別表第1に規定する補助対象者の要件に該当しないとき。
イ 提出した書類に偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
ウ その他市長が補助金の返還を相当と認めるとき。
(2) 移住定住補助金に関する事項 次のいずれかに該当するとき。
ア 補助金の交付決定日から5年以内に生活の本拠を他の市区町村に移すこととなったとき。
イ 補助金の交付決定日から5年以内に新築又は新規購入若しくは増改築した住宅を譲渡したとき。
(3) 地域支え合い補助金に関する事項 補助金の交付決定日から5年以内に居住地を同居等に係る父母等の居住地から1キロメートルの範囲外に移すこととなったとき。ただし、父母等と同一区に居住する場合を除く。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、当該補助対象者は、市長に対し、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行うものとする。
(補助金等交付規則の手続の特例)
第10条 阿久根市補助金等交付規則第14条及び第15条に規定する手続は、省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行日等)
1 この要綱は、平成31年4月2日(以下「施行日」という。)から施行し、平成32年3月31日限り、その効力を失う。
(阿久根市定住促進対策木造住宅建築補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 阿久根市定住促進対策木造住宅建築補助金交付要綱(平成24年阿久根市告示第40号)
(2) 阿久根市移住定住促進補助金交付要綱(平成24年阿久根市告示第41号)
(3) 阿久根市地域支え合い定住支援補助金交付要綱(平成27年阿久根市告示第37号)
附則(平成31年3月告示第30号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
移住定住補助金 | 平成24年4月1日から平成32年3月31日までの間に、本市に移住定住した者で、次のいずれにも該当するもの (1) 居住地の区に加入している者 (2) 市税等の滞納がない世帯に属する者 | 平成24年4月1日から平成32年3月31日までの間に行った住宅の新築又は新規購入若しくは増改築に要する経費(200万円以上のものに限る。) | 50万円。補助対象者と生計を一にする18歳未満の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるものを含む。)がある場合は、当該者1人につき10万円を加算する。ただし、加算額は50万円を限度とする。 |
木造住宅建築補助金 | 市内建築業者を利用して行う木造住宅の新築又は工事費の総額が200万円以上の増改築(市内事業者からの資材等の購入等に係る額が新築にあっては300万円以上、増改築にあっては50万円以上のものに限る。)を行う者で、次のいずれにも該当するもの (1) 本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市へ転入しようとする者 (2) 居住地の区に加入している者又は本市への転入により居住しようとする区に加入する者 (3) 市税等の滞納がない世帯に属する者 | 新築又は増改築に要する経費。ただし、次に掲げる費用を除く。 (1) 住宅及び住宅以外の部分の工事を併せて行う場合における当該住宅以外の部分の工事に係る経費 (2) 住宅設備備品のみの経費(家具や家電製品の購入費) (3) 市内事業者以外からの資材等の購入費 | 次のいずれかの額 (1) 新築 30万円 (2) 増改築 対象経費の100分の15に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、15万円を限度とする。 |
地域支え合い補助金 | 移住定住促進補助金又は木造住宅建築補助金の交付を受けて新たに父母等と同居等する者 | 同居等に要する経費 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定める額(いずれの区分にも該当する場合は多い額) (1) 父母等と同居又は同一区に居住する場合 15万円 (2) 父母等の居住地から1キロメートルの範囲内に居住する場合 7万5,000円 |
備考
1 公共工事に伴う移転補償金その他市の補助金を受けて住宅の新築、新規購入又は増改築を行う場合は、補助の対象としない。ただし、これらの補助金等の対象となる経費と明確に区分できる場合は、この限りでない。
2 補助金の交付は、同一の住宅、同一の補助対象者及び同一の父母等につき1回限りとする。
別表第2(第4条関係)
補助金の種類 | 必要な書類 | 申請時期 |
移住定住補助金 | 1 住宅の新築、新規購入又は増改築に係る建築請負契約書又は売買契約書の写し 2 不動産登記事項証明書 3 事業の内容が分かる図面及び完成写真(着工前と着工後が分かるもの) 4 支払額が確認できる書類 5 世帯全員の住民票の写し 6 納税証明書 7 区加入確認及び定住に関する誓約書 8 その他市長が必要と認める書類 | 住宅の新築、新規購入若しくは増改築の日又は転入した日のいずれか遅い日から起算して6か月以内 |
木造住宅建築補助金 | 1 新築の場合 (1) 所有権を証する書類(登記済証の写し等) (2) 市内事業者からの資材等の購入金額が分かる書類(資材等購入証明書) (3) 完成写真(着工前と着工後が分かるもの) (4) 建築(引渡)完了証明書 (5) その他市長が必要と認める書類 2 増改築の場合 (1) 市内事業者からの資材等の購入金額が分かる書類(資材等購入証明書) (2) 完成写真(着工前と着工後が分かるもの) (3) その他市長が必要と認める書類 | 新築又は増改築完了後 |
地域支え合い補助金 | 父母等と続柄が分かる書類 | 移住定住促進補助金又は木造住宅建築補助金の交付申請と同時 |
別表第3(第7条関係)
区分 | 必要な書類 |
新築の場合 | (1) 建築工事請負契約書の写し (2) 工事設計書の写し (3) 工事見積書の写し (4) 建設地写真 (5) 納税証明書 (6) その他市長が必要と認める書類 |
増改築の場合 | (1) 所有権を証する書類(登記済証の写し) (2) 工事設計書の写し (3) 工事見積書の写し (4) 着工前写真 (5) 納税証明書 (6) その他市長が必要と認める書類 |