○阿久根市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

平成30年7月2日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施する事業(以下「助成事業」という。)に係る事務に関し、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成事業の周知)

第2条 市長は、広報誌その他の方法を用い、助成事業の募集について広く周知を図るものとする。

(助成事業の対象)

第3条 本市における助成事業の対象となる組織は、次に掲げるものとする。

(1) コミュニティ組織 区その他地域に密着し共同活動を行う団体及びその連合組織をいう。ただし、特定の目的で活動する団体(専ら趣味、芸術等を主たる目的として活動する団体をいう。)、宗教団体、営利団体、政治団体その他これらに類する団体を除く。

(2) 自主防災組織 区が主体となって活動する防災組織であって、市にその設立を届け出ているものをいう。

(助成事業の活用希望等)

第4条 助成事業の活用を希望する組織(以下「希望組織」という。)は、コミュニティ助成事業活用希望書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の希望書の提出があったときは、その内容を審査し、希望組織及び当該組織が実施しようとする事業が実施要綱に規定する採択基準に適合し、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、センターに申請を行うものとする。

(1) 地域の良好なコミュニティの形成に資する活動を積極的に行っていること。

(2) 会計処理その他運営を適正に行っていること。

3 前項の場合において、実施要綱に規定するコミュニティ助成事業の種別ごとに、適当と認めた希望組織が複数あるときは、次に掲げる事項について審査し優先順位を定め、センターに申請を行うものとする。

(1) 実施しようとする事業の効果及び対象が及ぶ範囲

(2) 実施しようとする事業の必要性及び緊急性

(3) 過去における助成事業の活用の有無

(4) 他の制度による助成等の有無

(決定通知)

第5条 市長は、前条第2項及び第3項の規定により申請した助成事業について、センターから事業採択の可否について通知があった場合は、希望組織に対し、コミュニティ助成事業決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により助成事業の採択の通知を受けた希望組織(以下「助成事業者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更)

第7条 助成事業の内容を変更しようとする助成事業者は、規則第8条第1項に規定する補助金等変更交付申請書に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、センターに変更申請を行うものとする。

(実績報告)

第8条 助成事業者は、助成事業の完了後、規則第14条第1項に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、センターに実績報告を行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 実施要綱に規定する採択基準に反したとき。

(2) 助成事業の実施方法がコミュニティの健全な発展に不適当と認められるとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

平成30年7月2日 告示第84号

(平成30年7月2日施行)