○阿久根市放置竹林解消等奨励金交付要綱

平成30年6月25日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放置竹林の解消及び発生防止を図り、たけのこの生産増大に資するため、放置竹林解消等奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、本市の区域内にある竹林を所有又は管理する貸し手とその借り手の双方とし、竹林賃貸借契約書(別記第1号様式)により、契約面積1アール以上の5年間を契約期間とする賃貸借契約を締結した者とする。ただし、直系の親族間での賃貸借契約を締結した者を除く。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、貸し手及び借り手のいずれも契約面積のうち、竹林面積の合計である交付対象面積1アール当たり1,000円とし、1契約につき100,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、契約を締結した日以後遅滞なく、放置竹林解消等奨励金交付申請書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当であると認めたときは、放置竹林解消等奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者が奨励金を請求しようとするときは、放置竹林解消等奨励金交付請求書(別記第4号様式)により市長に請求しなければならない。

(奨励金の返還)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該奨励金に係る交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 竹林賃貸借契約書の内容に違反したとき。

(2) 契約を途中で解除したとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日以後に締結された賃貸借契約について適用する。

(平成31年3月告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の奨励金について適用する。

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阿久根市放置竹林解消等奨励金交付要綱

平成30年6月25日 告示第82号

(平成31年3月18日施行)