○阿久根市高齢者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成30年6月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が外出する際に利用するタクシーの料金の一部を助成することにより、高齢者等の日常生活を支援するとともに、社会参加を促し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受け、本市に事業所を有する者のうち、市と契約した者をいう。

(2) タクシー 事業者が有する一般旅客自動車運送事業の用に供する車両をいう。

(3) 市税等 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する自動車等の運転免許(以下「免許」という。ただし、同条第3項に規定する小型特殊自動車免許を除く。)を受けていない者(同法第103条第1項第1号から第2号までに該当することにより免許を取り消された者、同法第104条の4第2項の規定による申請に係る免許を取り消された者及び同法第105条の規定による免許を失効した者を含む。)で、次のいずれかに該当するもの

 75歳以上の者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、当該手帳の障害程度の等級が1級又は2級であるもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者で、当該手帳の総合判定がA1又はA2であるもの

 身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳の障害程度の等級が3級であり、かつ、療育手帳の総合判定がB1であるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該手帳の障害等級が1級又は2級であるもの

(3) 市税等を滞納していない者

2 免許を受けている者で、疾病、負傷その他心身の障がいにより、利用券の交付申請日から3か月以上の期間(次項第2号の施設に入院、入所又は入居している期間を除く。)にわたり継続して自動車等の運転をすることができないと認められる者は、当該期間において免許を受けていない者とみなして、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの施設に入院、入所又は入居している者は、助成対象者としない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所

(2) 介護保険法に規定する特定施設、地域密着型特定施設、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院並びに認知症対応型共同生活介護のサービスを行う施設

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設

(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づき設置された障害者職業能力開発校の寄宿舎

(助成の方法)

第4条 市長は、助成対象者がタクシーを利用した場合、その利用料金の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成は、阿久根市高齢者等福祉タクシー利用券(別記第1号様式。以下「利用券」という。)を交付して行うものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、利用券1枚につき300円とする。

(利用券の交付申請)

第6条 利用券の交付を受けようとする者又はその代理人は、阿久根市高齢者等福祉タクシー利用券交付申請書及び同意書(別記第2号様式)に、身分証明書を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者又はその代理人は、当該各号に定める手帳等を提示しなければならない。

(1) 第3条第1項第2号イからまでのいずれかの規定に該当する者 当該規定に定める手帳等

(2) 第3条第2項の規定により免許を受けていないとみなされる者 診断書その他自動車等の運転をすることができないことを証する書類

2 第3条第1項第2号アに該当する者は、75歳に到達する日の属する月の初日から前項に規定する申請を行うことができる。

(利用券の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成対象者に該当すると認めたときは、別表に掲げる区分に応じ、利用券を交付する。

(利用券の使用等)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシーを利用する際に、利用券を使用することができるものとする。

2 利用券の使用は、1人1回の乗車につき1枚とする。この場合において、2名以上の利用者が1台のタクシーを利用するときは、それぞれ1枚の利用券を使用することができるものとする。

3 利用者は、タクシーを利用したときは、利用券を事業者に交付するものとする。この場合において、利用料金の額を超える利用券を使用することはできない。

4 前項の規定により利用券の交付を受けた事業者は、利用料金の額から利用券の助成額を減額した金額を利用者に請求するものとし、利用者はこれを支払うものとする。

(利用券の有効期間)

第9条 利用券の有効期間は、7月1日から翌年の6月30日までとする。

(利用券の使用に係る費用の支払)

第10条 市長は、別に定めるところにより、利用者の利用券の使用に係る費用を事業者に支払うものとする。

(利用者の届出義務等)

第11条 利用者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が第3条第1項各号のいずれか又は第2項の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 利用者が死亡し、又は市外に転出したとき。

(3) 利用券を破損し、若しくは汚損し、又は使用できなくなったとき。

2 市長は、前項第3号に該当して届出があったときは、未使用の利用券の枚数と同数の利用券を再交付するものとする。

(再交付の禁止)

第12条 利用券を紛失したときは、原則として再交付しないものとする。

(譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、利用券を他人に貸与、売買又は譲渡してはならない。

(利用券の回収等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者から利用券を回収し、助成した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 詐欺その他不正の行為により利用券の交付を受けたとき。

(2) 不正な方法により利用券を使用したとき。

(3) 第11条第1項の規定による届出をしないで利用券を使用したとき。

(資料の提出)

第15条 市長は、事業の適正化を図るため、事業者に対し乗車記録等、利用状況に関する資料の提出その他の協力を求めることができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年10月告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年1月告示第3号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市高齢者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定により助成を受けようとする者は、この要綱の施行前においても、利用券の交付申請をすることができる。

3 市長は、前項の申請があった場合には、この要綱の施行前においても、新要綱第7条の規定の例により、利用券を交付することができる。この場合において、利用券の有効期間の始期は、新要綱の施行の日とする。

(令和5年3月告示第51号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行し、改正後の阿久根市高齢者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱の規定は、同日以後の利用に係る利用券の交付について適用し、同日前の利用に係る利用券の交付については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

交付基準月

利用券交付枚数

7月

48枚

8月

44枚

9月

40枚

10月

36枚

11月

32枚

12月

28枚

1月

24枚

2月

20枚

3月

16枚

4月

12枚

5月

8枚

6月

4枚

備考

1 交付基準月は、助成対象者の資格を有することとなる日の属する月又は利用券の交付を申請する日の属する月のいずれか遅い月とする。

2 第3条第2項に該当する助成対象者には、利用券交付枚数の範囲内において、交付基準月から自動車等の運転をすることができないと認められる月数までの月数に4を乗じて得た枚数の利用券を交付する。

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阿久根市高齢者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成30年6月1日 告示第78号

(令和5年7月1日施行)