○阿久根みどこい祭り事業補助金交付要綱

平成30年5月14日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の交流人口の増加と魅力の情報発信及び地域の活性化を図るために、「み(見・魅・味・美)どころ」満載な祭りとして「阿久根みどこい祭り」を開催する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、「阿久根みどこい祭り実行委員会」とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施のために直接必要と認められる経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 委託料

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 負担金

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助金の取消し及び返還)

第5条 市長は、補助対象者が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和2年3月告示第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根みどこい祭り事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

阿久根みどこい祭り事業補助金交付要綱

平成30年5月14日 告示第73号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第3節
沿革情報
平成30年5月14日 告示第73号
令和2年3月25日 告示第19号
令和3年2月10日 告示第12号