○阿久根市集落支援員設置要綱

平成30年4月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、市内全区の集落の状況を把握するとともに、集落を維持し、又は活性化するため、阿久根市集落支援員(以下「集落支援員」という。)を置くものとし、その任用、職務その他必要な事項については、この要綱の定めるところによる。

(任用)

第2条 集落支援員は、地域の振興に関し熱意と識見を有し、住民、協力者等と調和を取りながら積極的に活動できる者のうちから市長が選任し、任用する。

2 前項の規定による集落支援員の選任は、阿久根市職員の任用に関する規則(令和4年阿久根市規則第3号)第23条第4項の規定による。

(任用期間)

第3条 集落支援員の任用期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において任用された集落支援員の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 集落支援員は、行政機関との連携を密にし、次に掲げる職務に従事する。

(1) 集落の巡回並びに各区の状況把握及び住民の意見集約に関すること。

(2) 集落の推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。

(3) 住民が行う集落の維持、活性化対策の支援に関すること。

(4) 区が国・県等の補助事業を活用し振興施策等を実施するための計画書、申請手続に必要な書類等の作成業務及び事業実施に関し必要と認める職務

(5) 前各号に掲げるもののほか、集落の活性化に関し、市長が必要と認める職務

(勤務条件等)

第6条 この要綱で定めるもののほか、集落支援員の勤務条件、報酬、社会保険その他就業に関する事項は、阿久根市会計年度任用職員の例による。

(身分証明書の携帯等)

第7条 集落支援員は、職務を遂行するときは、常に身分証明書(別記第1号様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務等の報告)

第8条 集落支援員は、勤務の都度、その職務の概要その他必要と認める事項を記録した業務日報(別記第2号様式)を作成し、毎月10日までに、当該月の前月分について総務課長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。

(解任)

第9条 市長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 第2条第1項に規定する任用基準に反する等集落支援員としての適格性を欠くとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、集落支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年3月告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市集落支援員設置要綱

平成30年4月27日 告示第69号

(令和7年3月31日施行)