○阿久根市集落支援員設置要綱

平成30年4月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、市内全区の集落の状況を把握するとともに、集落を維持し、又は活性化するため、阿久根市集落支援員(以下「集落支援員」という。)を置くものとし、その任用、職務その他必要な事項については、この要綱の定めるところによる。

(任用)

第2条 集落支援員は、地域の振興に関し熱意と識見を有し、住民、協力者等と調和を取りながら積極的に活動できる者のうちから市長が選任し、任用する。

2 前項の規定による集落支援員の選任は、公募の方法によるものとし、その募集の方法、選考の手続等は、別に定める。

(任用期間)

第3条 集落支援員の任用期間は、1年とする。ただし、職務上必要がある場合には、1年を超えない範囲内で、当該任用期間を更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において任用された集落支援員の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第5条 集落支援員は、行政機関との連携を密にし、次に掲げる職務に従事する。

(1) 集落の巡回並びに各区の状況把握及び住民の意見集約に関すること。

(2) 集落の推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。

(3) 住民が行う集落の維持、活性化対策の支援に関すること。

(4) 区が国・県等の補助事業を活用し振興施策等を実施するための計画書、申請手続に必要な書類等の作成業務及び事業実施に関し必要と認める職務

(5) 前各号に掲げるもののほか、集落の活性化に関し、市長が必要と認める職務

(報酬)

第6条 集落支援員の報酬は、月額220,000円とする。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(通勤費用)

第7条 集落支援員の通勤費相当額の費用の支給に関しては、阿久根市非常勤職員の通勤費用支給要綱(平成27年阿久根市告示第26号)を準用する。

(勤務時間等)

第8条 集落支援員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、第5条に規定する職務を遂行するために必要な時間とする。

(服務)

第9条 集落支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書の携帯等)

第10条 集落支援員は、職務を遂行するときは、常に身分証明書(別記第1号様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務等の報告)

第11条 集落支援員は、勤務の都度、その職務の概要その他必要と認める事項を記録した業務日報(別記第2号様式)を作成し、毎月10日までに、当該月の前月分について市長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。

(社会保険等)

第12条 集落支援員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる

(公務災害補償等)

第13条 集落支援員は、公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)又は通勤上の災害を被ったときは、その者の勤務場所及び勤務形態に応じて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第37号)のいずれかの適用を受けるものとする。

(退任)

第14条 集落支援員は、任用期間の途中において退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに市長に退任願(別記第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(解任)

第15条 市長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 第2条第1項に規定する任用基準に反し、又は第9条に規定する服務に違反し、集落支援員としての適格性を欠くとき。

(任用の手続)

第16条 集落支援員の任用の手続は、集落支援員を指揮監督する担当課が行う。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、集落支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年3月告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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阿久根市集落支援員設置要綱

平成30年4月27日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)