○阿久根市水産業振興補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市内で活動する漁業協同組合が行う水産業の振興に資する漁場の整備、水産資源の増殖、水産物流通対策、水産業活性化及び共同利用施設の整備・拡充の活動に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、北さつま漁業協同組合及び高松川漁業協同組合(以下「市内漁業協同組合」という。)とする。

(補助金の対象事業及び対象経費並びに補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び対象となる経費並びに補助率は、別表のとおりとする。

(水産業活性化事業に係る実績報告)

第4条 水産業活性化事業を実施した市内漁業協同組合は、規則第14条に規定する実績報告書を翌月15日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和5年3月告示第43号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業名

補助対象経費

補助率又は補助額

種苗放流事業

水産資源の増殖を目的とする放流事業に要する経費

2分の1以内

磯焼け対策事業

磯焼け対策に要する経費

定額

水産物流通対策事業

水揚げを要請した外来船に対し、船積み時に氷を提供するために必要となる経費

2分の1以内

水産業活性化事業

水産物の漁獲時から流通段階に至るまでの鮮度を保持するために必要な氷の購入に対する経費

2分の1以内

豊かな海づくりパイロット事業

広域パイロット推進事業(種苗放流)に要する経費

2分の1以内

いかしば設置事業

イカ類の増殖を目的として行う事業に要する経費

2分の1以内

種子島周辺漁業対策事業

独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の種子島周辺漁業対策事業を活用して行う事業等に要する経費

100分の85以内

あくねの華魚(はなうお)ブランド化推進事業

市内で水揚げされた漁獲物のブランド化に要する経費

予算で定める額

阿久根市水産業振興補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)