○学校給食地産地消推進事業補助金交付要綱
平成30年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地場産物を活用した料理等への児童生徒の関心を深め、食文化、地元特産品及び地域の産業について学ぶ食育を推進するため、学校給食において「地産地消給食の日」を設定し、阿久根産の食材を活用した給食の提供に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、阿久根市学校給食センター運営委員会(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 阿久根産の食材の購入に係る費用
(2) 阿久根市内で製造加工された加工品の購入に係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額の範囲内において予算で定めた額とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第5条 市長は、補助対象者が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月告示第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。