○阿久根市農業技術専門指導員設置要綱

平成30年3月29日

告示第27号

(設置)

第1条 農業に関する技術及び情報を収集し、農業者に対し農産物の栽培及び育成に関する技術指導を行うことにより、農産物の生産性の向上及び農業者の経営安定化(以下「農業振興等」という。)を図るため、阿久根市農業技術専門指導員(以下「専門指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 専門指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興等に必要な技術指導に関すること。

(2) 農林産物及びこれらを加工したものの普及及び技術指導に関すること。

(3) 各関係機関及び団体が行う農林業振興活動への協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務に関すること。

(委嘱)

第3条 専門指導員は、農業実務に堪能で豊富な経験を有している者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門指導員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において委嘱された専門指導員の任期は、当該年度の末日までとする。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 専門指導員の勤務日数は、原則として1か月につき12日とし、その勤務日は、所属長があらかじめ指定するものとする。

2 専門指導員の1日の勤務時間は、7時間とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市農業技術専門指導員設置要綱

平成30年3月29日 告示第27号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年3月29日 告示第27号