○阿久根市予防接種費の償還払いに関する要綱

平成30年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、市が実施する予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、市と予防接種に関する委託契約を締結していない市外の医療機関で接種する場合に要した接種費用を償還払いすることにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 償還払いの対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき行われるものとする。ただし、インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種を除く。

(予防接種対象者)

第3条 予防接種の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかの理由で市外での予防接種を希望するものとする。

(1) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、市外の他市町村に長期にわたり里帰りする場合

(2) 両親が離婚調停中等の理由で市外の他市町村に事実上居住している場合

(3) 市外の施設に入所している場合

(4) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

(助成金交付対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者で、前条に規定する被接種者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に被接種者を養育している者をいう。)とする。

(予防接種依頼書の申請及び交付)

第5条 予防接種の償還払いを希望する者は、予防接種実施依頼書交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の申請が適当であると認めるときは、当該申請をした者に対し、接種を希望する市町村又は医療機関宛ての予防接種実施依頼書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(償還払いの額)

第6条 償還払いの額は、実際に予防接種に要した費用又は予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)の属する年度に本市が出水郡医師会と締結した委託契約の委託料と本市が物品売買契約を締結したワクチン単価の額を合算した額のいずれか低い方の額を限度とし、本市が決定した額とする。

(償還払いの交付申請)

第7条 償還払いを受けようとする者は、接種日から1年以内に、予防接種費償還払い交付申請書兼請求書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(接種対象者氏名、予防接種名、当該予防接種の費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還払いの交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに償還払いの可否を決定するとともに、その結果を予防接種費償還払い交付決定通知書(別記第4号様式)又は予防接種費償還払い交付却下通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(償還払いの変更等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者があるときは、償還払いの交付決定を変更し、又は取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを行った場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に償還払いされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月告示第28号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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阿久根市予防接種費の償還払いに関する要綱

平成30年3月28日 告示第22号

(令和2年10月1日施行)