○阿久根市産後ケア応援券交付事業実施要綱

平成30年3月15日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦等が保健指導を受ける際に使用できる阿久根市産後ケア応援券(以下「応援券」という。)を交付することにより、出産後の身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、本市において安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 出産後1年以内の者をいう。

(2) 産婦等 産婦及び満2歳未満の幼児を養育する保護者をいう。

(3) 保健指導 乳房ケア、もく浴指導、産婦の母体管理及び生活面の指導、育児指導その他必要と認められる保健指導をいう。

(4) 事業 応援券の交付を受けた産婦等(以下「利用者」という。)に対する保健指導を行うことをいう。

(事業の委託)

第3条 市長は、保健指導を実施する助産所、病院又は診療所(以下「委託助産所等」という。)であって、適当と認めるものに事業を委託して行うものとする。

(対象者)

第4条 保健指導の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている産婦等とする。

(応援券の交付)

第5条 応援券は、1枚当たりの額面金額500円のチケット40枚綴り(2万円分)を1冊とし、出生した子1人につき1回交付するものとする。

2 応援券の有効期間は、子の出生日から当該子の満2歳の誕生日の前日までとする。

3 応援券は、再交付を行わない。

(応援券の交付手続等)

第6条 応援券の交付を受けようとする者は、妊娠届出書又は母子健康手帳を提示し、産後ケア応援券交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、産後ケア応援券(別記第2号様式)を交付するものとする。

(応援券の使用)

第7条 利用者が保健指導を利用するときは、委託助産所等に母子健康手帳を提示し、当該保健指導の利用に要した費用の全部又は一部に応援券を充てることができる。

2 委託助産所等は、利用者が応援券を使用するときは、必ず本人確認を行うとともに、対象者としての要件及び有効期限を確認しなければならない。

(応援券の使用停止)

第8条 利用者は、対象者としての要件を満たさなくなったときは、応援券を使用することはできない。

(実績報告及び検査)

第9条 事業を実施した委託助産所等は、当月分の応援券に必要事項を記入し、当該応援券に産後ケア応援券交付事業実施報告書(別記第3号様式)を添えて、翌月15日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めた場合は、委託助産所等にその旨通知するものとする。

(費用の請求及び支払)

第10条 委託助産所等は、前条の規定により検査に合格したときは、市長に対し、産後ケア応援券交付事業委託料請求書(別記第4号様式)により請求するものとする。

2 市長は、前項の書面を受理し、これを適正であると認めるときは、その日から起算して30日以内に委託助産所等に対し委託料を支払うものとする。

(応援券の返還)

第11条 市長は、利用者が虚偽の申請その他の不正な手段により応援券の交付を受け、又は使用した場合は、未使用の応援券及び使用した応援券に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に出生した子に係る応援券について適用する。

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阿久根市産後ケア応援券交付事業実施要綱

平成30年3月15日 告示第16号

(平成30年4月1日施行)