○阿久根市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月15日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、産後一定期間内にある産婦及び乳児並びに乳児を養育する保護者(以下「産婦等」という。)に対し、助産所、病院又は診療所(24時間体制で1人以上の助産師、保健師又は看護師が勤務しているものに限る。以下「助産所等」という。)において必要な保健指導等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後における母体の保護及び本市において安心して子どもを産み育てることができる環境の整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている出産後1年を経過しない産婦等で、当該産婦等に市税等の滞納がなく、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体的機能の回復について不安があり、保健指導を必要とするもの

(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とするもの

(3) 家族等からの産後の支援が得られないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、産後の経過に応じた休養、栄養管理等の日常生活について保健指導を必要とするもの

(事業の実施)

第3条 事業は、鹿児島県内の助産所等のうち市長が適当と認める助産所等(以下「委託助産所等」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)型サービス 産婦等を委託助産所等に短期入所させ、保健指導等を行うサービス

(2) 通所(デイサービス)型サービス 産婦等を委託助産所等に来所させ、保健指導等を行うサービス

(保健指導等の内容)

第5条 保健指導等の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) もく浴、授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話及び発育・発達確認

(5) 産婦の食事提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導、育児相談及び情報提供

2 市長及び委託助産所等は、事業の実施に当たっては、産婦等の主治医その他の関係機関と連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(利用期間)

第6条 委託助産所等の利用期間は、出産した日から1年を経過する日の前日(出産に係る入所又は入院期間を除く。)までのうち利用者1人当たり通算して7日以内とする。

2 短期入所(ショートステイ)型サービスは、原則として午前0時から午後12時までのうち、連続する24時間以内の利用(通所(デイサービス)型サービスに係る範囲内の利用を除く。)を1日とする。

3 通所(デイサービス)型サービスは、原則として午前10時から午後4時までのうち、連続する6時間以内の利用を1日とする。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)に母子健康手帳の写しを添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合には、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、産後ケア事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の決定を通知した場合は、委託助産所等にその旨を通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条第2項の規定により事業の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項に変更を生じたときは、産後ケア事業利用変更申請書(別記第3号様式)に、委託助産所等の意見を付してあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(実施結果の報告)

第9条 委託助産所等は、利用者に対する事業の終了後、速やかに産後ケア事業指導連絡票(別記第4号様式)を作成し、市長に提出するものとする。

(利用者の負担)

第10条 利用者は、委託助産所等の利用料から市が委託助産所等へ支払う委託料を差し引いた額を負担するものとする。

(実績報告及び検査)

第11条 事業を実施した委託助産所等は、産後ケア事業実施報告書(別記第5号様式)を翌月15日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めた場合は、委託助産所等にその旨通知するものとする。

(費用の請求及び支払)

第12条 委託料は、別表のとおりとする。

2 委託助産所等は、前条の規定により検査に合格したときは、市長に対し、産後ケア事業委託料請求書(別記第6号様式)により請求するものとする。

3 市長は、前項の書面を受理し、これを適正であると認めるときは、その日から起算して30日以内に委託助産所等に対し委託料を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に出産した者に対して実施する産後ケア事業について適用する。

(令和3年3月告示第57号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月告示第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後の阿久根市産後ケア事業実施要綱の規定は、同日以後のサービスの利用に係る委託料について適用し、同日前のサービスの利用に係る委託料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

短期入所(ショートステイ)型サービス委託料

通所(デイサービス)型サービス委託料

生活保護世帯

利用者1日当たり利用料の10分の10に相当する額(上限33,000円)

利用者1日当たり利用料の10分の10に相当する額(上限15,000円)

市民税非課税世帯

利用者1日当たり利用料の10分の9以内の額(上限29,700円)

利用者1日当たり利用料の10分の9以内の額(上限13,500円)

市民税課税世帯

利用者1日当たり利用料の10分の7以内の額(上限23,100円)

利用者1日当たり利用料の10分の7以内の額(上限10,500円)

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阿久根市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月15日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)