○阿久根市産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月13日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦の健康診査を実施することにより、産後の支援が必要と認められる者を早期に把握し、産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「産婦健康診査」とは、問診(産後に呈するうつの症状に係る質問票を用いた問診を含む。)、体重及び血圧の測定、尿検査、診察並びに保健指導をいう。

(産婦健康診査の実施)

第3条 産婦健康診査の対象者は、産婦健康診査を受診する日において本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 産婦健康診査は、原則として産後2週間後と産後1か月後の2回実施するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、妊婦から妊娠届が提出され、当該妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

4 対象者は、阿久根市が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、受診票を提出することにより受診するものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

5 市長は、他市町村からの転入者で受診票の交付を申し出た者(以下「申出者」という。)については、住民基本台帳に記録されていることを確認した上で、受診票を交付するものとする。

6 対象者が次のいずれかに該当する場合は、当該対象者に交付した受診票は無効とする。

(1) 偽りその他不正の手段により受診票の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、産婦健康診査を受診することが不適当であると認められる事由があるとき。

(費用の負担)

第4条 産婦健康診査に要した費用のうち、阿久根市が負担する額は、1人1回当たり5,000円(当該費用が5,000円に満たない場合はその額)とし、阿久根市が負担する額を超える額については対象者の負担とする。

(費用の請求及び支払)

第5条 産婦健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の受診票を取りまとめ、当該受診票に産婦健康診査実施報告書(別記第1号様式)及び産婦健康診査委託料請求書(別記第2号様式)を添えて、翌月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては当月分の受診票を取りまとめ、当該受診票に産婦健康診査実施報告書を添えて、翌月15日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会にあっては委託医療機関から提出された受診票を取りまとめ、当該受診票に産婦健康診査実施報告書及び産婦健康診査委託料請求書を添えて、翌月末日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関又は鹿児島県医師会に委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払い)

第6条 市長は、第3条第4項ただし書の規定により委託医療機関以外の医療機関で産婦健康診査を受診した対象者に対し、第4条に規定する額を上限として償還払いによる助成を行うことができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、産婦健康診査費助成申請書(別記第3号様式)に受診票、産婦健康診査に要した費用の領収書、その他市長が必要と認める書類を添えて、出産日から起算して6か月以内に市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは産婦健康診査費助成金支給決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めたときは産婦健康診査費助成金不支給決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(保健指導)

第7条 産婦健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の受診票の写しを医療機関の控えとし、受診した産婦に対する保健指導の資料とするものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に出産した者に対して実施する産婦健康診査について適用する。

(平成31年1月告示第4号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に出産する者に対して実施する産婦健康診査について適用し、同日前に出産した者に対して実施する産婦健康診査については、なお従前の例による。

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阿久根市産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月13日 告示第13号

(平成31年4月1日施行)