○阿久根市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成30年1月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)に基づき、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、要領第6の1に規定する集落協定及び個別協定(以下「協定」という。)の代表者とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、要領第6の3に規定する額とする。

(交付の申請)

第4条 協定の代表者は、交付金の交付を申請しようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に多面的機能発揮促進事業に関する計画書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 協定の代表者は、交付金の事務が完了したときは、規則第14条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 活動報告書

(指導監督)

第6条 市長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付金の取消し及び返還)

第7条 市長は、要領及び規則に基づき交付金の返還等の要件に該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、協定の代表者に対し、協定の認定年度に遡って交付金の返還を命ずることができる。

2 市長は、規則第18条の規定により交付金の全部又は一部について概算払をした場合において、精算時に過払いが生じたときは、過払いした額を協定の代表者に返還させるものとする。

(関係書類の保管)

第8条 協定の代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整理し、交付金の交付が終了する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

阿久根市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成30年1月25日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)