○阿久根市多面的機能支払交付金交付要綱
平成30年1月24日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持及び発揮を図るとともに、担い手農家への農地集積を後押しするため、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、実施要綱第5の1に規定する広域活動組織又は活動組織(以下「組織」という。)とする。
(交付金の種類)
第3条 交付金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 農地維持支払交付金
(2) 資源向上支払交付金
(交付対象経費及び交付率)
第4条 交付金の交付対象となる経費の内容及び交付率は、別表のとおりとする。
(交付金の取消し及び返還)
第5条 市長は、実施要綱、実施要領及び規則に基づき交付金の返還等の要件に該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、組織の代表者に対し、交付金の返還を命ずることができる。
2 市長は、規則第18条の規定により交付金の全部又は一部について概算払をした場合において、精算時に過払いが生じたときは、過払いした額を組織の代表者に返還させるものとする。
(関係書類の保管)
第6条 組織の代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整理し、交付金の交付が終了する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付金の種類 | 交付対象となる経費の内容 | 交付率 |
農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1の第1に規定する事業を組織が実施するために必要な経費 | 定額 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱別紙2の第1に規定する事業(施設の長寿命化のための活動を除く。)を組織が実施するために必要な経費 | 定額 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 実施要綱別紙2の第1に規定する施設の長寿命化のための活動に係る事業を組織が実施するために必要な経費 | 定額 |