○阿久根市農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金交付要綱
平成29年10月5日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業・農村の活性化を総合的に推進するため、鹿児島県が行う農業・農村活性化推進施設等整備事業実施要領(平成18年制定)に基づき、事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する土地改良区、むらづくり委員会又は3戸以上の農業者で組織する団体とする。
2 補助金の交付の対象となる事業は、別表のとおりとする。
(補助率)
第3条 補助率は、別表のとおりとし、1,750万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助率 | |
1 農業農村整備(NN)対策 | かんがい排水 | 農業用用排水施設の新設又は改修、フェンス、ふた等の安全施設 転作作物の栽培に必要な用水確保のためのさく井、貯水槽、送水管、散水施設 | 70%以内 (ただし、渇水対策時に供用すれば83.5%以内) |
畑地かんがい | 揚水機、さく井、貯水槽、送水管、散水施設、保管庫等の畑かん施設の新設又は改修 | 70%以内 | |
区画整理 | 農地の区画形質の変更と、これに併せて行う改良保全に必要な整備 | 70%以内 | |
農道 | 一般農道 | 70%以内 | |
暗渠排水 | 暗渠排水の新設又は改修 | 70%以内 | |
客土 | 導入作物の栽培管理に必要な客土、有機物、土壌改良資材等の投入 | 70%以内 | |
農地保全 | 浸食防止(排水路等の農地浸食防止施設) 防風対策(防風ネット・防風垣・防風林等の造成) | 70%以内 | |
農地開発 | 農地の造成及びこれと併せて行う保全等に必要な整備 | 70%以内 | |
施設整備 | 基幹水利等土地改良施設の補修・更新及び管理に必要な施設の整備 市町村・土地改良区が維持管理しているため池・用排水路のしゅんせつ | 70%以内 | |
農業集落道路 | 集落内道路及び集落間等連絡道路の新設又は改修 | 70%以内 | |
農業集落排水路 | 雨水に係る排水路の新設又は改修 | 70%以内 | |
防災安全施設 | 農業集落の防災安全のための土砂崩壊防止、用排水路転落防止等の施設の新設又は改修 | 70%以内 | |
2 産地づくり対策 | 栽培施設 | 被覆栽培施設 防風・防潮平張施設 被覆栽培施設附帯施設 かん水施設 高設栽培 果樹棚 電照施設 | 50%以内 |
共同利用機械 | 栽培管理用機械 収穫調整用機械 防除用機械 堆肥散布機 農業機械格納庫(共同利用機械の導入と併せて設置する場合に限り、必要最低限の広さとする。) | 50%以内 | |
共同利用施設 | 集出荷貯蔵施設 乾燥調整施設 育苗施設 加工施設・機械 農作物被害防止施設(防霜施設) 産地管理施設(残留農薬分析機、品質分析機) 牛舎(肉用牛繁殖経営に限る。) 堆肥舎(牛舎の導入と併せて設置する場合に限り対象とする。ただし、対象が耕種品目の場合は、この限りでない。) | 50%以内 | |
優良品種系統等への改植・高接 | 果樹の改植・高接 | 50%以内 | |
3 農村づくり対策 | 環境施設 | 情報伝達施設 景観施設 営農飲雑用水施設 安全施設 鳥獣被害防止施設 | 50%以内 |
加工施設 | 加工施設・機械 貯蔵施設 | 50%以内 | |
交流施設 | 集会施設 農村広場 直売施設 農業体験施設 宿泊体験活動施設 地域資源活用交流施設 | 50%以内 |