○阿久根市農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金交付要綱

平成29年10月5日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業・農村の活性化を総合的に推進するため、鹿児島県が行う農業・農村活性化推進施設等整備事業実施要領(平成18年制定)に基づき、事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する土地改良区、むらづくり委員会又は3戸以上の農業者で組織する団体とする。

2 補助金の交付の対象となる事業は、別表のとおりとする。

(補助率)

第3条 補助率は、別表のとおりとし、1,750万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業内容

補助率

1 農業農村整備(NN)対策

かんがい排水

農業用用排水施設の新設又は改修、フェンス、ふた等の安全施設

転作作物の栽培に必要な用水確保のためのさく井、貯水槽、送水管、散水施設

70%以内

(ただし、渇水対策時に供用すれば83.5%以内)

畑地かんがい

揚水機、さく井、貯水槽、送水管、散水施設、保管庫等の畑かん施設の新設又は改修

70%以内

区画整理

農地の区画形質の変更と、これに併せて行う改良保全に必要な整備

70%以内

農道

一般農道

70%以内

きょ排水

暗渠排水の新設又は改修

70%以内

客土

導入作物の栽培管理に必要な客土、有機物、土壌改良資材等の投入

70%以内

農地保全

浸食防止(排水路等の農地浸食防止施設)

防風対策(防風ネット・防風垣・防風林等の造成)

70%以内

農地開発

農地の造成及びこれと併せて行う保全等に必要な整備

70%以内

施設整備

基幹水利等土地改良施設の補修・更新及び管理に必要な施設の整備

市町村・土地改良区が維持管理しているため池・用排水路のしゅんせつ

70%以内

農業集落道路

集落内道路及び集落間等連絡道路の新設又は改修

70%以内

農業集落排水路

雨水に係る排水路の新設又は改修

70%以内

防災安全施設

農業集落の防災安全のための土砂崩壊防止、用排水路転落防止等の施設の新設又は改修

70%以内

2 産地づくり対策

栽培施設

被覆栽培施設

防風・防潮平張施設

被覆栽培施設附帯施設

かん水施設

高設栽培

果樹棚

電照施設

50%以内

共同利用機械

栽培管理用機械

収穫調整用機械

防除用機械

堆肥散布機

農業機械格納庫(共同利用機械の導入と併せて設置する場合に限り、必要最低限の広さとする。)

50%以内

共同利用施設

集出荷貯蔵施設

乾燥調整施設

育苗施設

加工施設・機械

農作物被害防止施設(防霜施設)

産地管理施設(残留農薬分析機、品質分析機)

牛舎(肉用牛繁殖経営に限る。)

堆肥舎(牛舎の導入と併せて設置する場合に限り対象とする。ただし、対象が耕種品目の場合は、この限りでない。)

50%以内

優良品種系統等への改植・高接

果樹の改植・高接

50%以内

3 農村づくり対策

環境施設

情報伝達施設

景観施設

営農飲雑用水施設

安全施設

鳥獣被害防止施設

50%以内

加工施設

加工施設・機械

貯蔵施設

50%以内

交流施設

集会施設

農村広場

直売施設

農業体験施設

宿泊体験活動施設

地域資源活用交流施設

50%以内

阿久根市農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金交付要綱

平成29年10月5日 告示第117号

(平成29年10月5日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年10月5日 告示第117号