○阿久根市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則
平成30年3月12日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により支給される阿久根市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、実績額(以下「実績額」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 実績額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の2(1)に規定する活動とする。
(実績額)
第3条 実績額は、均等割額及び実績割額の合計額とする。
2 前項の均等割額は、農地利用最適化交付金の交付額の5分の3に相当する額を委員等の数で除した額とする。
活動成果の区分 | 係数 |
活動の実績が上位3分の1以内である者 | 1.2 |
活動の実績が上位3分の1以内及び下位3分の1以内でない者 | 1.0 |
活動の実績が下位3分の1以内である者 | 0.8 |
4 実績額を算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の間に差額を生じたときは、最も高額な実績額が支給される委員の実績額において調整する。
(活動実績の報告)
第4条 委員等は、第2条に規定する活動を行った日の属する月の翌月末日までに、別に定める農業委員会活動記録簿により農地利用最適化業務に係る活動実績を委員会の会長に報告するものとする。
(実績額の返還)
第5条 委員会は、前条の活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、既に支払われた実績額の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、実績額の支給方法等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度以後の年度分の実績額について適用する。