○阿久根市中小企業相談事業費補助金交付要綱
平成29年12月14日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小規模事業者の総合的な経営改善、事業発展を図るため、阿久根商工会議所(以下「会議所」という。)内に設置した中小企業相談所(以下「相談所」という。)の経営指導員等が実施する支援、相談及び指導業務に対し、予算の範囲内において、阿久根市中小企業相談事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費)
第2条 補助金の交付の対象経費は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第3条 補助事業実績報告書を提出する場合においては、規則第14条中「直ちに」とあるのは、「30日以内に」とする。
(補助金の経理)
第5条 会議所は、規則第22条に規定する帳簿及び書類については、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、会議所が虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第2条関係)
(1) 商工会議所が行う指導事業に要する経費(ただし、福利環境整備費を除く。) |
(2) 商工会議所が行う資質向上対策事業に要する経費 |
(3) 商工会議所が行う経営指導推進事業に要する経費 |
(4) 商工会議所が行う小規模事業者に対する施策普及に要する経費 |
(5) 商工会議所が行う指導施設の建設又は取得等に要する経費 |
(6) 商工会議所が経営改善普及事業を推進するために行う指導環境の整備に要する経費(ただし、人件費を除く。) |
(7) 商工会議所が行う青年部・女性部活動推進事業に要する経費 |
(8) 商工会議所が行う創業・経営革新支援事業に要する経費 |
(9) 商工会議所が行う広域振興等地域活性化事業に要する経費 |
(10) 商工会議所が行う広域連携等対策事業に要する経費 |
(11) 商工会議所が行う地域中小企業支援事業に要する経費 |
(12) 商工会議所が行う経営安定特別相談事業に要する経費 |