○「食のまち阿久根」ブランド力強化等事業補助金交付要綱

平成29年10月24日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「食のまち阿久根」のブランドイメージの発信並びに地域経済の活性化及び交流人口の増加に資する事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において「食のまち阿久根」ブランド力強化等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種別等)

第2条 補助金の種別及び補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

補助金の種別

補助対象者

地域資源の魅力情報発信事業補助金

鹿児島いずみ農業協同組合青年部

「食のまち阿久根」魅力発信事業補助金

阿久根市肉祭り実行委員会

2 前項の補助対象者のほか、阿久根産の食材を活用し「食のまち阿久根」のブランド力の強化につながると認められるイベントその他の取組を行う団体は、補助対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」)は、次に掲げるものとする。

(1) 会場使用料

(2) 会場設営費

(3) 消耗品費

(4) 備品借用費

(5) 電気工事費

(6) 給排水施設使用料

(7) 搬送経費

(8) 光熱水費

(9) 広告宣伝費

(10) イベント開催に係る雇上料

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助金の取消し及び返還)

第5条 市長は、補助対象者が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和5年3月告示第50号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

「食のまち阿久根」ブランド力強化等事業補助金交付要綱

平成29年10月24日 告示第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成29年10月24日 告示第120号
令和5年3月28日 告示第50号