○あくね新鮮おさかな祭り補助金交付要綱
平成29年9月4日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水産業の振興及び交流人口の増加を図るため、あくね新鮮おさかな祭り(以下「事業」という。)を実施する実行委員会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、事業の実施を目的として関係者等により組織されたあくね新鮮おさかな祭り実行委員会(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 会場使用料
(2) 会場設営費
(3) 消耗品費
(4) 備品借用費
(5) 電気工事費
(6) 搬送経費
(7) 光熱水費
(8) 広告宣伝費
(9) イベント開催に係る雇上料
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費を合計した額の2分の1以内の額を限度とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第5条 市長は、補助対象者が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。