○阿久根市特用林産物生産拡大推進事業補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第98―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特用林産物の生産拡大を推進するため、特用林産物の恵み豊かな産地づくり事業補助金交付要綱(令和4年6月30日鹿児島県制定)及びかごしまの竹で育む産地づくり事業補助金交付要綱(令和4年6月30日鹿児島県制定)に基づき、事業を実施する団体に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる団体、補助事業等、対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和元年8月告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特用林産物生産拡大推進事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和4年11月告示第98号)
この要綱は告示の日から施行し、改正後の阿久根市特用林産物生産拡大推進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第2条関係)
交付の対象となる団体 | 補助事業等 | 対象となる経費 | 補助率 |
本市の区域内にある土地の所有者(本市に住民登録をしている者に限る。)で組織する団体 | 特用林産物の恵み豊かな産地づくり事業 | たけのこ・竹材を除く、地域の特色を生かした特用林産物の生産拡大に要する経費 | 3分の2以内 |
かごしまの竹で育む産地づくり事業 | たけのこ生産林及び竹材生産林の整備等に要する経費 1 竹林改良、管理路整備 2 台風被害竹林の復旧 | 3分の2以内 | |
効率的な竹材生産や竹林整備に必要な機械の整備に要する経費 | 3分の2以内 | ||
たけのこ加工品及び竹製品の開発と普及・PRに要する経費 | 3分の2以内 |